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	<title>労働問題 | 元弁護士・法律ライター福谷陽子【ライター事務所HARUKA】</title>
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		<title>労働審判の流れや対処方法を解説！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[福谷陽子]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 22:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[企業法務]]></category>
		<category><![CDATA[労働問題]]></category>
		<category><![CDATA[法律問題]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>残業代請求や解雇トラブルなど、労働問題が起こった場合には「労働審判」を利用すると解決に繋がりやすくなります。  労働審判とは、雇用者と被用者の労働トラブルを解決するための裁判所における手続きです。一般の労働訴</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>残業代請求や解雇トラブルなど、労働問題が起こった場合には「労働審判」を利用すると解決に繋がりやすくなります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>労働審判とは、雇用者と被用者の労働トラブルを解決するための裁判所における手続きです。一般の労働訴訟よりも迅速に労働問題を解決できるケースが多く、多数の労働トラブルで積極的に利用されています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>この記事では労働トラブルを解決するための労働審判について解説します。</p>
<p>労働審判を利用したい労働者の方や労働審判を申し立てられた雇用者の方はぜひ参考にしてみてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>労働審判の概要</h2>
<p>労働審判は、労働者と雇用者の労働トラブルを解決するための専門的な手続きです。</p>
<h3>労働審判で取り扱えるトラブルの内容</h3>
<p>取り扱われるのは、労働者と雇用者間の労働トラブルに限られます。</p>
<p>たとえば以下のようなトラブルが取り扱われます。</p>
<ul>
<li>残業代請求</li>
<li>未払い退職金や賞与の請求</li>
<li>解雇トラブル</li>
<li>雇止めのトラブル</li>
<li>退職強要や退職勧奨のトラブル</li>
<li>労災に関するトラブル</li>
<li>安全配慮義務違反に関するトラブル</li>
<li>セクハラやパワハラで企業が適切な措置をとらなかった場合のトラブル（職場環境配慮義務違反</li>
<li>労働条件の不利益変更のトラブル</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>一方、セクハラやパワハラのトラブルでも「被害者が加害者（同僚や上司など）へ損害賠償請求する」といった「労働者同士のトラブル」については労働審判を適用できません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>労働審判員が関わる</h3>
<p>労働審判には裁判官だけではなく専門の「労働審判員」がかかわります。労働審判員は当事者から聞き取りを行って話し合いを調整したり、審理を行ったりします。</p>
<p>労働審判員は、労働者側の代弁者と企業側の代弁者から成り立ちます。労働者側については労働組合の役員などが参加し、企業側については経営者や人事担当者などが参加します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>迅速な審理</h3>
<p>労働審判は原則として3回で手続きが終了します。</p>
<p>1回目と2回目は調停によって話し合いの解決を目指し、話し合いができない場合には3回目の期日を入れて、その後に「審判」が行われます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>労働審判の流れ</h2>
<p>次に労働審判の流れをみてみましょう。</p>
<h3>申立て</h3>
<p>まずは申立人（多くのケースでは労働者側）から申立てが行われます。</p>
<p>労働者側は申立書と証拠書類などを裁判所に提出します。</p>
<p>申立て内容に不備がなければ、裁判所で労働審判員が選出されて労働審判委員会が組織されます。</p>
<h3>相手方への呼出状と答弁書催告状の送付</h3>
<p>労働審判申立てが受け付けられると、相手方（通常は企業側）へと第1回期日の呼出状と答弁書催告状が送付されます。このとき、申立人が提出した証拠書類も一緒に送られます。</p>
<p>企業側は定められた期限までに答弁書を提出しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>答弁書の提出</h3>
<p>企業側から答弁書が提出されます。答弁書には企業側の意見や申立人への反論などが記載されます。</p>
<h3>第1回期日</h3>
<p>第1回期日では、申立書や答弁書に書かれた内容をもとに、労働審判員も含めて質問や議論などが行われます。</p>
<h4>労働審判委員会からの質問</h4>
<p>まずは労働審判委員会から当事者へ質問が行われるのが一般的です。</p>
<p>申立書や答弁書に記載されていることをもとにした質問で、労働審判員がこれらを読んで気にたことなどが尋ねられます。</p>
<h4>双方からの事情聴取</h4>
<p>次に片方ずつから意見聴取が行われます。どこまでなら譲歩できるのかなど、調停による話し合いでの解決ができないか模索します。</p>
<h4>心証開示と調停で解決できる可能性の検討</h4>
<p>労働審判委員会が当事者へ心証を開示し、当事者はそれを前提に調停を成立させるのか審判を継続するのかを判断します。</p>
<p>第1回調停で解決できなかった場合には第2回目の期日が入ります。</p>
<h3>第2回期日</h3>
<p>第2回目の期日も、引き続いて話し合いが行われます。期日までに作成された準備書面をもとに、労働審判委員会から質問や片方ずつからの聞き取りがあり、調停による解決が模索されます。</p>
<h3>第3回期日</h3>
<p>第2回期日でも解決できなかった場合には第3回目の期日が開かれます。</p>
<h3>審判</h3>
<p>第3回目の期日でも解決できなかった場合には審判が下されます。</p>
<h3>異議申立て</h3>
<p>審判の内容に不服がある当事者は異議申立てができます。すると審判は効力を失い、訴訟へと移行します。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>労働審判を申し立てられたときの対処方法</h2>
<p>企業側が労働審判を申し立てられた場合には、迅速に答弁書を準備しなければなりません。</p>
<p>労働審判はスピード感を重視した手続きなので、呼出状の送付後第1回期日まではあっという間です。会社は期限までに答弁書と証拠を提出しなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>労働審判において、答弁書は会社にとって最重要な書類ともいえます。労働審判員会は、第1回期日までに提出されている答弁書などの書類や証拠を見て心証を形成するからです。</p>
<p>適当な書面を提出してしまうと、第1回期日の時点ですでに不利になってしまうおそれがあります。</p>
<p>会社側が労働審判を申し立てられた場合、必要十分で説得的な反論をすることが極めて重要となってくるのです。</p>
<p>困ったときには弁護士に相談すると良いでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>医師（勤務医）のブラック労働は違法？元弁護士が解説！</title>
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		<dc:creator><![CDATA[福谷陽子]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jul 2018 16:33:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[労働問題]]></category>
		<category><![CDATA[法律問題]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>「勤務医って、めちゃくちゃ働かされているから、時給にしたらかなり安いよね…」 「残業代ももらえていないし、ブラック病院で違法なのでは？」 多くの勤務医の医師の方は、そのような疑問を持たれているのではないでしょうか？ 今回</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>「勤務医って、めちゃくちゃ働かされているから、時給にしたらかなり安いよね…」</p>
<p>「残業代ももらえていないし、ブラック病院で違法なのでは？」</p>
<p>多くの勤務医の医師の方は、そのような疑問を持たれているのではないでしょうか？</p>
<p>今回は、医師の労働の実態と、違法となる判断基準について、解説します。</p>
<h2>1．医師の労働実態はブラック！</h2>
<p>勤務医の医師の労働の実態は、かなりブラックです。</p>
<p>夜勤も多いですし、1日の労働時間も非常に長時間です。</p>
<p>医師には労働基準法が適用されないと思われていることもありますが、そのようなことはありません。</p>
<p>医師も病院と雇用契約を結んで働いている以上「労働者」ですし、労働基準法が適用されます。病院が適切に労働基準法を守っていないと違法です。</p>
<h3>1-1．労働基準法による規制内容</h3>
<p>「労働基準法って、どのような規制内容になっているの？」</p>
<p>まずは、労働基準法がどのような規制をしているのか、みてみましょう。</p>
<p>労働基準法では、基準となる労働時間の限度（法定労働時間）を定めています。</p>
<p>それは、以下の通りです。</p>
<ul>
<li>1日8時間、1週間40時間</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>れをて「嘘だろ？」と思った医師の方も多いのではないでしょうか？実際の勤務医師の方の多くは、これを遙かに上回る労働をされているからです。</p>
<p>実際、日本の病院の常勤医師で、労働基準法の上記の時間内だけにおさまっている方はほとんどいないでしょう。</p>
<h3>1-2．残業は違法？</h3>
<p>労働基準法が限度となる法定労働時間を定めているならば、それを超えて働かせることは違法になるのでしょうか？</p>
<p>実際には、そういうわけではありません。労働者との間で36協定という協定を締結していれば、時間外労働（法定労働時間を超える残業）をさせること自体は可能です。</p>
<h3>1-3．残業代不払いの問題</h3>
<p>問題になるのは、残業代不払いのケースです。病院では、勤務医師に残業をさせても、きちんと残業代を支払っていないことが多いです。</p>
<p>また、36協定で定めた上限以上に働かせることも違法です。</p>
<p>残業代不払いや36協定を無視した残業の強制などの違法行為をすると、病院には罰則も適用されます。</p>
<h3>1-4．過労死ラインとは</h3>
<p>あまりに勤務医師の方の時間外労働が多い場合「過労死」にも注意が必要です。</p>
<p>過労死は、長時間労働などの過度な負担により、身体の状態が悪化して心疾患や脳疾患によって死亡してしまうことです。</p>
<p>一般的、過労死ラインは「月100時間以上の時間外労働」と言われています。</p>
<p>また、「月80時間以上の時間外労働が恒常的に続いている」場合にも、過労死の可能性が高まるとされています。</p>
<p>これらの無茶な働き方によって死亡した場合には、労災認定もされます。</p>
<p>実際には、病院でこれらの過労死ラインを超える時間外労働をさせているケースも多いですし、労働基準法違反で処罰をされたブラック病院も少なくありません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>しかし、死亡してから遺族に労災による補償が行われたところで、何の意味もありません。</p>
<p>そのようなことになる前に、ブラックな病院で働き続けている状態を改善する必要があります。</p>
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<h2>2．勤務医師がとるべき違法なブラック病院への対処方法</h2>
<p>それでは、勤務医師が違法なブラック病院に勤務しているとき、具体的に何から行えば良いのでしょうか？</p>
<h3>2-1．労働基準監督署に通報する</h3>
<p>まずは、労働基準監督署に通報することが考えられます。労基署は、管内の事業所がきちんと労働基準法を守っているかどうかを監督する機関です。労基法が守られていない場合には、きちんと守るように勧告します。これにより、病院の態度が改まり、勤務医師にきちんと残業代を払う用になる可能性があります。</p>
<h3>2-2．残業代を請求する</h3>
<p>労基署に通報しても病院の態度が変わらない場合、勤務医師の方が自分で直接病院に未払いの残業代を請求することが考えられます。</p>
<p>ただ、勤務中は残業代を請求すると関係が悪化してしまい、勤務を継続することが難しくなることもあります。そういった場合には、別の病院に転職後、前の病院へ残業代請求するのが効果的です。<br />
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<p>た、弁護士保険に加入していると、弁護士に電話で無料相談できますし、弁護士費用を300万円まで出してもらえるので、よかったら加入を検討してみて下さい。まずは、無料で資料請求されてみると良いと思います。<br />
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<h3>2-3．勤務医師が転職する方法</h3>
<p>勤務医師の方がブラック病院で過重労働をしている場合、病院に残業代を請求するとしてもしないとしても、そのままの状態では命を縮めてしまいます。</p>
<p>その場合、ブラックではない、より良い条件の病院に転職することが1つの対処方法となります。</p>
<p>幸いなことに、医師の資格があれば、転職先に困ることはありません。ただ、どのような病院に行くかが重要です。今度こそは、ブラックではない余裕のある働き方のできる病院に行く必要があります。</p>
<p>しかし、勤務医師の方が病院で忙しく働きながら、次の病院を探すのは非常に困難です。条件や病院の雰囲気、勤務内容などを調べようとしても、なかなか必要な情報を集められません。</p>
<p>そこで、医師専用の転職エージェントを利用することをお勧めします。</p>
<p>こういった転職エージェントを使うと、医師お1人お1人に担当のキャリア・コンサルタントがついて、個別のケースに応じた転職先を探してくれます。</p>
<p>希望する条件の病院を探すことができますし、病院の雰囲気や勤務内容なども確認できます。</p>
<p>自分で動かなくても、キャリア・コンサルタントが動いて情報を集めてくれますし、病院との交渉や折衝、諸手続などをしてくれるので、医師ご自身は忙しく働いていても転職活動を進めることが可能です。<br />
たとえばこちらのサービスを使うと、専任コンサルタントが付いて非公開の求人情報から最適な病院を選び出してくれます。もちろん、費用はかかりません。常勤からも非常勤からも選べます。</p>
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<p>私は元弁護士ですが、師の方が大変忙しく、身を粉にして働いていることはよく存じています。私自身もかなりの過労だったので、その辛さは身に染みて知っています。</p>
<p>無理をして、自分の身体を壊してしまっては、何の意味もありません。そのようなことになる前に、早めに今の環境を変えて、より生きやすい病院へと移られることを、心よりお勧めします。<br />
<img loading="lazy" decoding="async" src="https://www.rentracks.jp/adx/p.gifx?idx=0.25179.208533.721.1208&#038;dna=18827" border="0" height="1" width="1"><a href="https://www.rentracks.jp/adx/r.html?idx=0.25179.208533.721.1208&#038;dna=18827" target="_blank"><img decoding="async" src="https://www.image-rentracks.com/m3/234_60.gif" width="234" height="60"></a><br />
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