フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol1
離婚する時、借金があっても子どもの親権を取得できるのでしょうか?
自己破産したら親権をとれないかもしれないと不安になり、債務整理に踏み出せない方もおられるでしょう。
結論として、自己破産しても親権を獲得できる可能性は充分にあります。むしろ破産せず借金を放置する方が、親権を取れないリスクを高めてしまいます。
今回は自己破産しても親権を取得する方法をご説明します。どうしても親権を獲得したい方はぜひ参考にしてみてください。
親権者を決める方法
親権者を決めるときには、基本的に夫婦が話し合って合意により決定します。
借金があっても自己破産した経験があっても、両方が合意すれば親権者になれます。
ただ相手と親権争いになっている場合、借金があると親権を譲ってもらうのは極めて難しくなるでしょう。
協議では親権を決められない場合、家庭裁判所で「離婚調停」を申し立てる必要があります。
調停では、調停委員という裁判所の職員を介して話し合いを進めます。
ただ調停も話し合いの手続きなので、合意できなければ親権者は決まりません。借金していたり自己破産経験があったりすると、相手に反対されて親権者になるのは難しくなるでしょう。
調停でも親権者が決まらない場合、離婚訴訟(裁判)をして裁判所に親権者を決めてもらう必要があります。
裁判所における親権者の判断基準
裁判所が親権者を決めるとき、自己破産の経験があると不利になるのでしょうか?
裁判所における親権者の判断基準をみてみましょう。
- これまでの養育実績が高い方を優先
- 子どもと密に関われる親を優先
- 子どもとの関係が良好な親を優先
- 子どもが乳幼児なら母親を優先
- 離婚時に子どもと一緒に過ごしている親を優先
- 子どもが15歳以上なら子どもが親権者を決められる
- 子どもが10歳を超えると子どもの希望も尊重される
- 健康状態が良い親を優先
- 居住環境が良いと評価される
- 経済力があると評価される
上記のように、一応「経済力」も評価の対象になります。その意味で、借金があると不利になる可能性はあるでしょう。
自己破産しても親権者になれる
では自己破産した経験があると親権者として不利になるのでしょうか?
基本的には「なることは少ない」と考えて良いと考えます。自己破産をすると借金がなくなるので、健全な生活ができていると考えられるからです。
過去に自己破産をしていても、今借金せずまともに生活できていたら、特段不利益な評価を受けることはないでしょう。
ただし現在もまた借金や浪費をしていると、子どもを引き取って生活できるか懸念されます。そういった事情があると、親権者として認められない可能性も出てくるでしょう。
自己破産後親権をとりたいなら、借金をしてはなりません。
借金を放置すると不利になる
もしも今借金を抱えていて、自己破産をせずに放置していたら親権争いにどういった影響が及ぶのでしょうか?
現実に借金があると、親権争いには不利になります。子どもを借金生活に巻き込んでしまうことになりますし、不自由な生活を強いる結果となるからです。
親権を取得したいなら、自己破産などの債務整理によって借金問題を解決しておきましょう。
債務整理をするときには、司法書士などの専門家に相談する必要があります。ただ、いきなり専門家に相談に行くのは不安、という方も多いでしょう。
アヴァンス法務事務所では、女性専門の受付窓口が設置されています。女性スタッフが対応してくれるから、女性の方には安心ですよね。
私も女性なので、お気持ちがとてもよくわかります。
親身になって対応してもらえるので、困ったときには是非とも一度、相談してみてください。
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