その他法律問題

仮想通貨で借金した場合、自己破産で解決できるのか?

仮想通貨取引をしていると、プラスが出ることもマイナスが出ることもあります。

2018年初には、ビットコインが暴落したために、数千万円もの損失を出した人もいると言われています。

仮想通貨投資で借金してしまったら、自己破産によって解決することができるのでしょうか?

今回は、仮想通貨などの投資で借金がかさんだときの自己破産について、元弁護士のライターぴりかが解説します。

1.仮想通貨で借金するケースとは?

1-1.仮想通貨で借金するケースがあります

ビットコインなどの仮想通貨の取引をする目的は、人によってさまざまですが、多くの方は「投資目的」や「値上がり益に期待」しているのではないでしょうか?

特に、最近はビットコインの値上がり率に注目が集まっており、普通の人でも「億の資産を作った」などという事例が取りざたされているので、夢を持って仮想通貨取引をされることが多いです。

 

しかし、仮想通貨投資が原因で、借金してしまう方もいるので、注意が必要です。

いったいどのような仕組みで、借金ができるのでしょうか?

 

1-2.仮想通貨の取引自体で借金ができることはない

仮想通貨の取引自体では、マイナスになることはありません。

レバレッジを効かせてFX取引をしたり先物取引をしたりすることができる仮想通貨取引所もありますが、そういった場合でも「ロスカットルール」があるからです。

ロスカットルールとは、口座ないがマイナスになりそうになると、強制的に損切りをさせられて、確定されることです。これにより、損失が出ることはあっても、口座内の残高が「マイナス」になることは避けられるのです。

 

1-3.仮想通貨投資資金のために借金してしまう

それでは、どうして仮想通貨等死で借金ができるのでしょうか?

それは、仮想通貨への投資資金のため、外部で借金してしまうからです。

たとえば、ビットコインが大きく値下がりしたら、口座内の残高(評価額)が減ります。

このとき、「将来値上がる」と思い、資金をサラ金などで借りてビットコイン投資につぎ込んでしまう人がいるのです。

しかし、思ったように値上がりしなければ、借金だけが残ってしまいます。

また、多少値上がったとしても、換金しなければ借金返済が生活を圧迫します。

苦しいときや、次にビットコインが下がったときに「また借り増し…」ということを繰り返していると、借金が膨らんで、本当に返済ができなくなってしまうこともあります。

 

2.仮想通貨の借金は「免責不許可事由」になる可能性

このようにして仮想通貨投資が原因で借金してしまったら、自己破産によって解決できるのでしょうか?

自己破産すると、どんなに多額の借金でも0にしてもらうことができます。

しかし、仮想通貨などへの投資が原因で借金した場合「免責不許可事由」に該当してしまう可能性があります。

免責不許可事由とは、借金を0にしてもらうための「免責」という決定をしてもらえなくなる事情です。

破産法では、浪費やギャンブルで借金した場合、免責不許可事由に該当するので、免責を受けられなくなってしまいます。

すると、借金が無くならないので、自己破産する意味がありません。相変わらず、借金漬けの生活が続いてしまいます。

仮想通貨への投資は「ギャンブル」に似たところがありますので、仮想通貨投資のために借金したとなると、免責不許可事由に該当すると判断される可能性が高いです。

 

3.裁量免責で免責を受けられる

それでは、仮想通貨投資によって借金した場合、免責不許可事由に該当するから、免責を受けられないのでしょうか?

実際には、そうでもありません。

実は、破産法には免責不許可事由の例外があるからです。それは「裁量免責」という制度です。

裁量免責とは、免責不許可事由があっても、裁判官の裁量により、免責を認めても良い、という制度です。

 

実は、自己破産のほとんどの事例では、免責不許可事由があっても裁量免責によって免責が認められています。

特に初回の破産の場合には、ほとんど100%、免責を受けられます。

免責を受けられないのは、2回目以降の破産で、以前と同じ免責不許可事由(浪費やギャンブルを繰り返しているケースなど)がある場合で、特に悪質なケースなどに限られます。

 

そこで、仮想通貨投資に失敗して借金がかさんでしまっても、免責を受けることにより、借金を0にしてもらうことができます。

 

自己破産をするときには、大量の資料が必要ですし、裁判所への申し立てや債権者とのやり取りなどが必要になりますので、債務者の方が自分で進めることは難しいです。

債務整理に力を入れている弁護士に依頼されるのが良いでしょう。

仮想通貨だけではなく、株式や先物取引、FXなどで損をした場合でも同じことが言えます。

今は、たくさんの弁護士が借金問題の無料相談を受け付けているので、浪費やギャンブルで借金してしまった場合でも、おそれることはないので、弁護士さんに頼んで自己破産してもらいましょう!

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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