離婚・男女問題

養育費を滞納された!差し押さえ(強制執行)できる財産や給料は?元弁護士が解説

「養育費の支払いを約束したのに、支払ってもらえなくなった」

「調停で決めたから強制執行できるけど、具体的に何を差し押さえられるの?」

「どこまでの情報があったら、強制執行に成功するのかな?携帯電話番号だけで良いの?」

 

離婚したときに養育費を支払う約束をしたのに、元夫が支払いをしなくなるケースは多いです。

 

そんなとき、

  • 何を差し押さえられるのか
  • どこまでの情報が必要か
  • 差押えに成功するのはどのくらいの確率なのか

 

気になりますよね?

その答えは、この記事に書いています。

今回は、養育費を滞納されたときに強制執行できるパターンについて、元弁護士の私が解説します。

1.養育費の差押えをできる場合

元夫が養育費を滞納したときには、強制執行(差押え)によって回収できるケースがあります。

ただし、常に強制執行できるわけではありません。

差押えができるのは、以下のような場合です。

  • 公正証書で養育費の支払いを約束した協議離婚書や養育費の合意書を作成している場合
  • 調停で養育費を決めた場合(離婚調停でも養育費調停でも可)
  • 養育費審判で養育費が決まっている場合
  • 訴訟で養育費を決めた場合(和解でも判決でも可)

 

上記のような「公正証書」「調停調書」「審判書」「和解調書」「判決書」などの書類が必要です。これらの書類を「債務名義」と言います。

債務名義がない場合(協議離婚で離婚公正証書を作成しなかった場合)には、まずは養育費調停を起こして調停または審判で養育費を決める必要があります。

養育費調停や強制執行のやり方を弁護士に相談する



2.差押えの対象になるもの

2-1.養育費滞納で差押えに有効な財産とは

債務名義がある場合、元夫の財産を差し押さえることができます。

具体的には、以下のようなものが差押えの対象になります。

  • 現金、預貯金
  • 生命保険、火災保険、個人年金,学資保険などの解約返戻金(相手が契約者となっているもの)
  • 自動車
  • 不動産
  • 給料、ボーナス、退職金
  • 敷金返還請求権
  • 売掛金(相手が自営業の場合など
  • 貴金属、時計、絵画などの動産類

 

優先順位としては

  • 給料
  • 預貯金、生命保険
  • 不動産
  • 自動車
  • 動産類

というイメージです。

 

2-2.給料差押えが特に有効

特に、給料を差し押さえると、その後相手がその職場を辞めるまで毎月の給料やボーナスから支払いを受け続けることができるので、とても有効です。また会社から直接お金を支払ってもらえるので、相手が自分から支払わなくても自動的に支払いを受けられます。

 

受け取れる金額

あなたが受け取れる金額は、基本的に相手の手取り2分の1です。相手の手取り額が66万円以上の場合、33万円を超える部分を差し押さえられます。

 

相手が任意に支払ってくる効果もある

給料を差し押さえると、会社に差押えを知られるので、相手は居心地が悪くなります。

そこで、差押えを取り下げてもらうために、自ら支払いをしてくることもあります。

相手が辞めることのない職場の場合には、養育費の回収は簡単です。

 

相手が辞めると差押えができなくなる

ただし、相手が辞めてしまったら、それ以上差押えはできません。

新たな就職先を突き止めて、再度差押えを行う必要があります。

 

2-3.保険について

相手の名義の「保険」を差し押さえるときのことも、ご説明します。

差押えの対象になる保険は「解約返戻金」のある保険で、掛け捨ての保険は対象になりません。

解約返戻金さえあれば良いので、生命保険だけではなく火災保険や学資保険、個人年金なども対象になります。

また、相手の加入している保険会社さえ特定すれば、保険を強制解約させて、解約返戻金から養育費を回収できます。



3.差し押さえるために必要な情報

相手の給料や財産を差し押さえるとき、どのような情報が必要なのでしょうか?

巷では、「最低限、相手の携帯電話番号があれば強制執行できる」という噂もあるそうです。

しかし、携帯電話番号だけでは差押えはできません。

 

差し押さえをするためには、相手の資産内容を特定できる情報が必要です。

以下では、対象の資産ごとの必要な情報をまとめます。

 

財産の種類 必要な情報
現金 現金の置き場所(相手の家や事務所など)
預貯金 銀行名と支店名(ゆうちょ銀行については支店は不要)
生命保険、火災保険、個人年金,学資保険などの解約返戻金(相手が契約者となっているもの) 保険会社名(支店名は不要)
自動車 自動車の車種や置き場所
不動産 不動産登記簿の情報(法務局で取得できる)
給料、ボーナス、退職金 相手の勤務先
敷金返還請求権 大家の氏名住所、賃貸借契約の内容(物件の特定など)
売掛金(相手が自営業の場合など) 売掛金の内容、債務者
貴金属、時計、絵画などの動産類 動産類の置き場所(自宅や事務所など)

 

給料の場合には、現金手渡しでも会社を相手に差し押さえをするので、会社名さえわかっていたら差押えができます。預金口座を調べる必要はありません。

不動産は隠せないので、相手が不動産を所有しているときには法務局で登記簿を取って差押えできます。

銀行預金口座の場合、支店名まで必要ですが、預金の種類(普通預金か定期預金か)や口座番号までは不要です。

生命保険会社の場合、支店名も不要で会社さえわかれば通常は特定可能です。

 

このような情報をもって弁護士のところへ行けば、強制執行を申し立ててくれて、養育費を回収できます。

養育費滞納の場合、差押えには成功しにくいと思われていることもありますが、情報さえ揃っていたら、確実に養育費の差押えが可能です。

養育費の回収をしてくれる弁護士に相談する


4.弁護士費用が心配なあなたへ

強制執行は自分でもできないことはないですが、かなり複雑で難しいので、弁護士に依頼した方がスムーズで確実です。

しかし、「弁護士に依頼するお金なんてないよ…、、、」と思ってしまいますよね?

 

4-1.法テラスの民事法律扶助を利用しましょう

弁護士費用が心配な方は、法テラスを利用されることをお勧めします。

法テラスを使うと、通常料金と比べて格安(半額くらいにはなります)の金額で弁護士に依頼できますし、全額法テラスが立て替え払いしてくれるので、依頼時に直接弁護士に費用を支払う必要がありません。

立て替えてもらったお金は月々5000円ずつくらい返済していれば良いので、かなり楽に依頼できます。(回収できたときには、回収した金額から弁護士費用を精算します)。

 

4-2.一般の弁護士事務所でも法テラスを利用できる

法テラスを利用したいときには、法テラスの事務所で予約をしないといけないと思われています。

「法テラスは混み合っていて予約もものすごく先になるし、どんな弁護士にあたるかもわからないので、使いたくない」

そう思ってしまいませんか?

 

実は普通の弁護士事務所でも法テラス扱いで事件を受け付けてくれます。

 

民間の弁護士に問合せをして「法テラスを使って受任してください」とお願いして、弁護士が了承すれば、法テラスの立替制度(民事法律扶助)を使って養育費の差押えを依頼できます。

この方法なら、自分で選んだ弁護士に依頼できますし、すぐに相談して弁護士に動いてもらうことができますよ!

養育費の回収を依頼する弁護士を紹介してもらう

4-3.弁護士を探すなら、ネットを使うと便利

今は、ネットで簡単に自宅近くの弁護士を探せるようになっています。この方法なら、自分で好みの弁護士を選んで依頼できます。

また、無料相談を受け付けている弁護士を選べば、法律相談料もかかりません。

多くの方はこのような方法で弁護士を賢く選んでいるので、あなたも弁護士を探すならネットを使うと良いと思いますよ。

 

ネットで弁護士を探していきなり連絡をするのは勇気が要りますが、その1歩を踏み出すことで養育費を回収できるので、少しの勇気を出しましょう!

養育費の回収が得意な弁護士に相談してみる

法テラス基準を満たさない方でも、もちろんネットで普通に弁護士を探して依頼すると良いでしょう。その場合、法テラスを適用しないだけで、普通通りに弁護士に強制執行を依頼できます。事務所によって費用が異なるので、複数の事務所で相談を受けて費用を比較すると費用を節約しやすいです。

以上が養育費を滞納されたときに差押えによって回収できる場合と必要な情報です。

元旦那が養育費を支払わないでお困りの場合、今回紹介したような情報を調べて弁護士に相談に行ってみて下さい。

私はあなたを応援しているので、お子様のためにも、あきらめないで頑張って下さいね!

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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