税務

納税の猶予、換価の猶予の違い、新型コロナ特例の期間はいつまで?

 

税金を払えない場合、放っておくと預金や不動産、車や給料などを差し押さえられる可能性があります。

所得税、住民税、相続税など税金をどうしても払えないなら、「納税の猶予(徴収の猶予)」や「換価の猶予」の制度を利用しましょう。

 

納税の猶予や換価の猶予が適用されると、一定期間税金の支払いを待ってもらえます。

 

今回は納税の猶予と換価の猶予の違い、新型コロナウイルスの影響で税金が払えないときの新型コロナ特例について、解説します。

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納税の猶予とは

納税の猶予は、病気や災害、事業の休廃業などによって税金を納めるのが困難なときに申請により、税金納付をまってもらえる制度です。

適用してもらうには納税者による申請が必要で、猶予期間は原則として1年です。再申請によって延長してもらえる可能性がありますが、最長でも2年が限度となります。

 

納税の猶予が認められる要件と申請期限

納税の猶予が認められるのは以下の要件を満たす場合です。

  • 災害や病気、盗難、貸倒や事業上において著しい損失が発生し、納税が困難になった

この場合、申請期限はなくいつでも納税の猶予を申請できます。

 

  • 税金の納付期限から1年以上遅れて税額が確定し、一括で税金を払えない場合

たとえば税務調査が行われて数年分の修正申告を行い高額な税金が発生したケースなどです。1年以上前の税金については納税の猶予申請が可能となります。

この場合の納税の猶予には申請期限があります。たとえば税務調査の結果、修正申告が必要となった場合には、修正申告の提出時までに納税の猶予を申請する必要があります。

 

根拠法は国税通則法にあります。

 

換価の猶予とは

換価の猶予は、財産を差し押さえると事業の継続が困難となって生活できなくなる場合や差し押さえをするよりも分割納付してもらった方が効率的に税金を徴収できる場合に国税庁の判断によって差し押さえを待ってもらえる制度です。

納税者が「誠実な納税意思」をもっている必要があります。

 

換価の猶予で待ってもらえるのは「差し押さえ」であり、納税そのものではありません。ただ換価の猶予が認められると差し押さえを受けないので、納税の猶予を受けたのとほとんど同じ状態になります。

 

換価の猶予の要件と申請期限

換価の猶予が認められる要件は、以下の通りです。

  • 国税を一括納付したり財産を差し押さえたりすると、事業を継続できずに生活に困窮するおそれが高く、分割納付を認めた方が結果的に効率的に税金を徴収できる
  • 本人に誠実な納税意思がある

 

申請によって換価の猶予を受けるには、「法定の納税期限から6ヶ月以内」に申請しなければなりません。

 

根拠法は国税徴収法にあります。

 

納税の猶予の効果

納税の猶予を受けると、新たに差押えや換価処分を受けることがなくなります。

既に差押えを受けている場合、税務署に申請すると解除してもらえる可能性があります。

また納税の猶予が認められると、猶予期間中の延滞税の全部や一部が免除されます。

納税の猶予の場合、延滞税は原則として全額免除となり、一部免除となった場合には半額が免除されます。

 

換価の猶予の効果

換価の猶予が認められると、既に差押えられた財産の換価(売却)が行われません。

事業の継続や生活維持が困難になる可能性が高い場合、すでに行われた差し押さえが解除される可能性があります。

換価の猶予が認められた期間中は延滞税が一部免除されます。

換価の猶予の場合、原則として半額の免除となり、税務署が「全額の納付は困難」と認めた場合に限って全額免除となります。

 

徴収の猶予とは

徴収の猶予は納税の猶予の「地方税」バージョンです。固定資産税や住民税などの地方税を払えない場合には、自治体へ徴収の猶予を申請しましょう。

なお徴収の猶予の根拠法は地方税法です。

 

滞納処分の停止について

すでに税金を納税している人に差し押さえ(滞納処分)できる財産がない場合など、一定事由があると、滞納処分の停止が適用されて差し押さえが行われない状態になります。

生活保護を受けると、それまでに税金を滞納していても滞納処分は実施されません。

滞納処分停止が適用された状態で3年が経過すると、納税義務が消滅し、税金を払わなくてよくなります。

 

納税猶予制度のコロナ特例とは

納税猶予制度には、新型コロナウイルスに関する特例が設けられていました。

2020年2月1日以降に納期限が到来する税金については、納税の猶予を受けられると無担保で延滞税なしに1年間、納税が猶予されたのです。

 

納税の猶予制度の新型コロナウイルス特例は、2021年2月1日が最終の申請期限とされており、すでに終了しています。

ただし2021年2月1日までに納期限が到来した税金で、やむをえない事情によって納期限までに申請書を提出できなかった場合には期限後でも納税の猶予を申請し、認められる可能性があります。

病気や経済的困難などで期限までに納税の猶予申請ができなかった方は、税務署に相談してみて下さい。
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税金を払えないなら税理士へ相談

税金を払わずに放置していると、最終的に差し押さえを受ける可能性があります。

そんなことになる前に、早めに正しく申告して納税しましょう。

特に無申告で放置している方は要注意です。

近年、税務署は無申告案件の取締に力を入れているので、いずれ税務調査が入って税金を徴収されるでしょう。

 

無申告で税務調査が心配な方、すでに税務調査の連絡が来てしまった方は、税理士に相談してみて下さい。

税務調査に強い税理士であれば、税務職員と交渉して有利な条件で税額を確定してくれるでしょう。自分で税務調査に対応するのと税理士に依頼するのとで、数十万、数百万円も納める税額が変わる可能性もあります。

税務調査対策を依頼するなら「国税調査官」出身の税理士を選びましょう。国税調査官だった方なら税務署側のノウハウや考え方を把握していて、適切な対処が可能だからです。

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福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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