ネット誹謗中傷

ネット誹謗中傷で名誉毀損になる事例は?刑罰や慰謝料はどのくらい?

ネット上で誹謗中傷をしてしまったら、名誉毀損になる可能性があります。
しかし、具体的にはどのようなケースで名誉毀損になってしまうのかわからないのではないでしょうか?
適切な対応をとって不利益を最小限にするには、ネット誹謗中傷が名誉毀損になるケースを正確に把握しておくべきですし、刑罰がどのくらいかも知っておきましょう!

この記事を読めば、ネット誹謗中傷で名誉毀損になる場合と罰則、慰謝料について完璧に理解できますし、不利益を防ぐ方法もわかります。
さっそくみていきましょう!

1.名誉毀損罪が成立する要件

ネット上では、相手の顔が見えないこともあり、ついつい行きすぎた表現をしてしまうことが多いものです。

その場合、名誉毀損罪が成立する可能性がありますが、具体的にはどのような場合に罪が成立するのでしょうか?

 

名誉毀損罪は、「公然と」「事実の摘示によって」「人の」「社会的評価を低下させた」場合に成立します。

以下で、順番に見ていきましょう。

 

1-1.公然と

公然と、というのは、不特定多数に広まる状態を言います。ネット上の投稿は、誰でも見ることができるので、「公然と」の要件を満たします。

 

1-2.事実の摘示

事実の摘示とは、事実を示すことです。たとえば、「あの人は不倫している」とか「あの人はプロジェクトで大失敗した」「あの会社では、残業代が支払われていない」などの事実を指摘すると、名誉毀損となる可能性があります。

 

反対に、「バカ野郎」「無能」などの罵倒文句では、名誉毀損にはなりません。

 

また、名誉毀損罪は、「内容が真実であっても」成立します。

たとえば「あの子は不倫している」と書いて、本当にその人が不倫していても、名誉毀損罪となる可能性があります。ここは、誤解の多いところなので、注意が必要です。

 

1-3.人の

人の、というのは自分以外の他者のことです。

個人だけではなく法人相手でも名誉毀損罪は成立します。

また、はっきりと実名を出さず、イニシャルや「〇〇社の△△部の課長」など、見る人が見たら明らかに誰か分かる方法で相手を特定した場合にも、名誉毀損罪が成立します。

 

1-4.社会的評価を低下させる

名誉毀損罪が成立するには、社会的評価を低下させるような内容であることが必要です。

たとえば「あの子はキライ」などと書いたとき、対象者が読むと不快に感じるかも知れませんが、それだけで社会的評価が低下するとは考えにくいので、名誉毀損にはなりません。

2.名誉毀損罪の刑罰

名誉毀損罪が成立すると、以下の通りの刑罰が適用される可能性があります。

 

  • 3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金刑(刑法231条1項)



3.名誉毀損罪は親告罪

名誉毀損罪は、「親告罪」と呼ばれる犯罪です。親告罪とは、被害者が刑事告訴をしないと処罰できないタイプの犯罪です。

つまり、ネットで名誉毀損されたときには、単に警察に被害届を出すだけではなく、告訴状を提出して刑事告訴をしないと、犯人を処罰してもらえません。

4.名誉毀損をすると損害賠償義務が発生する

以上は刑事上の「名誉毀損罪」の説明でしたが、ネット上で他人の名誉を毀損すると、民事上の「不法行為」となります。

不法行為とは、故意過失による違法な行為によって、他者に損害を発生させることです。不法行為をすると、加害者は被害者に対して「損害賠償」をしなければなりません。

ネット上で名誉毀損すると、対象者は精神的に苦痛を受けるので、「慰謝料」を支払うべき義務が発生します。

対象者が法人で営業損害が発生している場合には、売り上げ低下分の損害を賠償すべき義務が発生するケースもあります。

また、信用を回復するために、謝罪広告の掲示を要求される可能性もあります。

弁護士を探すなら

5.名誉毀損の慰謝料の相場

名誉毀損が行われた場合の慰謝料の相場は、だいたい50万円~100万円程度です。

たとえば、口頭で相手を誹謗中傷したケースなどでは慰謝料は10万円~20万円程度となることが多いので、それよりはネットの方が影響が大きいと言え、慰謝料が高額になります。

一方、テレビや新聞などのメディアで名誉毀損されたときには500~600万円程度の高額な慰謝料が認められることが多いので、それよりはネットによる名誉毀損の方が、影響が小さいと評価されていることがわかります。


6.困ったときには、弁護士を頼るのも1つの方法

以上のように、ネット上で名誉毀損した場合、された場合には、刑事上の問題(名誉毀損罪)と民事上の問題(損害賠償・慰謝料)の両方が発生し、双方に対応していく必要があります。

はっきり言って、個人で対応できるレベルのことではないので、早めに弁護士に相談に行った方が絶対に良いです。
弁護士に知り合いがない場合には、無料で全国の弁護士を探せるサービスがあるので、利用して下さいね!

弁護士を探すなら

こちらから弁護士を検索できます。

また、今すぐには弁護士のお世話になる必要のない方でも、ネットやスマホを使っている以上、いつなんどき法律トラブルに巻き込まれるか、わかりません。
トラブルに巻き込まれてからでは遅いです。
そのようなときのため、事前に弁護士保険に加入しておき、何かあったらスムーズに無料で弁護士に対応を依頼できる体制を整えておくと良いですよ!
弁護士保険に入っていたら、いつでも電話で無料で弁護士に相談できますし、事件対応を依頼するときにも300万円までの費用を弁護士保険が出してくれるので、率直にめちゃくちゃ助かります。
本当かな?と少しでも気になるなら、一度資料請求してみたら良いと思います。

弁護士保険については、次の記事で詳しく説明しているので、よろしかったらお読みくださいね。

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol2

フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol3