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自己破産のデメリット、本当のところが知りたい!元弁護士がぶっちゃけ解説!

 

借金がかさんで返せないから自己破産したい

 

そうはいってもやはり、自己破産となると一大決心です。デメリットが大きすぎると心配になって踏み切れない方も多いのではないでしょうか?

 

弁護士や司法書士が「自己破産にはデメリットが少ないです」と言っても、商売のためにそう言ってるだけでは?と思ってしまいますよね。

 

私は元弁護士なので、そういったしがらみがありません。その立場から、自己破産をするとどのようなデメリットがあるのか、本当のところを解説していきます。

 

自己破産にデメリットはあります!

弁護士や司法書士の宣伝を見ていると「自己破産にはあまりデメリットがない」「自己破産しましょう」と言っているので「本当かな?」と疑っている方が多いと思います。

 

実際、自己破産にはデメリットがたくさんあります。「借金を全部チャラにする」強大な効果があるのだから当然です。簡単にリスクなしに自己破産できるなら、みんなが自己破産して借金をチャラにしてもらうでしょう。

 

以下で具体的にどういったデメリットがあるのか、ご説明します。

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自己破産のデメリット一覧

自己破産のデメリットは以下の通りです。

財産がなくなる

破産すると、一定以上の財産がなくなります。現金なら99万円まで、他の財産なら20万円までしか持って破産できません。財産総額として認められるのは、99万円までです。

たとえば預貯金20万円、現金50万円、保険40万円を持った方の場合、保険は解約しなければなりません。

 

とはいえ預貯金や保険などの財産は「現金化」すれば99万円まで持ったまま破産できます。

破産するような状態の人はほとんど財産を持っていないケースが多いので、意外と破産しても財産をまったく失わない方もたくさんいます。

 

自己破産を検討しているなら、まずは今手元に「自分名義の財産」がどのくらいあるか確認してみましょう。

一部の職業に就けない

自己破産の手続きの最中は、一部の職業に就けなくなります。

  • 警備員
  • 調理師
  • 貸金業
  • 質屋
  • 生命保険の外交員
  • 旅行業者
  • 弁護士、司法書士、税理士などの士業

 

こういった職業の制限を「資格制限」といいます。

ただ資格制限を受けるのは、自己破産の手続き中のみであり、終わればまた就職出来るようになります。自己破産の手続き期間は3~6か月程度なので、そのくらいの期間耐えられるなら心配する必要はありません。

 

また制限を受けない職業の方が圧倒的多数です。通常の会社員や自営業者、OL等の方にはほとんど関係ないでしょう。公務員も制限を受けないので続けられます。

官報公告される

自己破産すると、「官報公告」されるデメリットがあります。官報とは、政府が発行している新聞のような機関誌です。

自己破産すると、その官報に氏名や住所、破産情報が掲載されます。掲載回数は2回です。

破産情報が掲載されるなんて、イヤですよね?

 

ただ実際に官報を購読している人はほとんどいません。家族や会社に知られる心配もほとんどないでしょう。

おそらく、この記事を読んでいるあなたも官報を読んだことがないのではないでしょうか?

官報公告を過剰に心配する必要はないといえます。

個人の借入先、保証人に迷惑をかける

自己破産するときには、すべての債権者を対象にしなければなりません。個人から借りているときにはその人を巻き込んでしまいます。家族に保証人になってもらっていたら、家族に一括請求が来てしまうでしょう。

このように、個人から借りている場合や保証人がいる場合、迷惑をかけてしまうデメリットがあります。

ブラックリスト状態になる

自己破産すると、手続き後5~10年程度の間、「ブラックリスト状態」になります。つまり個人信用情報に事故情報が登録されて、ローンやクレジットカードを一切利用できなくなってしまうのです。審査を申し込んでもすべて審査落ちします。しかも、iPhoneなどスマホ端末の分割払いすらできなくなってしまいます。

ブラックリストになるのは、個人信用情報に事故情報が登録されてしまうからです。

 

自己破産後のブラックリスト状態は、5~10年となっています。その間はローンやクレジット、キャッシングなどを利用せずに過ごしましょう。

 

ただ家族の信用情報には影響がないので、家族名義なら住宅ローンを組めますしクレジットカードも発行できます。家族のいる方は、意外と大きな不利益を受けないかも知れません。

Paypay等のキャッシュレスペイやデビットカード、プリペイドカード、電子マネーなども普通に使えます。

 

自己破産のデメリット、よくある誤解

自己破産のデメリットに関しては、「本当はそんなデメリットはないのに誤解」されているケースが非常に多くなっています。以下でよくある誤解をご紹介しますので、これを機に正しく理解しておきましょう。

住民票、戸籍に登録される

自己破産をしたら住民票や戸籍、運転免許証などに登録されると思っている方がいますが、そのようなことはありません。

自己破産しても公的書類には何も記載されないので、家族や婚約者などに知られる心配は不要です。

海外旅行できない

自己破産すると海外旅行できなくなると思っている方もいますが、誤解です。確かに破産手続き中は裁判所の許可を受けないと海外に行けなくなるケースもありますが、手続きが終わったら完全に自由です。同時廃止という簡単な手続きなら、自己破産手続き中も制限を受けません。

引っ越しが制限される

引っ越しについても、海外旅行と同じ扱いです。ケースによっては手続き中裁判所の許可が必要になる可能性がありますが、手続きが終われば自由です。多くの場合、手続き中にも制限を受けません。

スマホの契約ができなくなる

自己破産してもスマホの契約はできますし、今までのスマホを使い続けることも可能です。

できなくなるのは「新規端末の分割払い」だけです。端末を一括払いで購入するか既存の端末を使うなら、問題なくスマホを利用できるので安心しましょう。

賃貸住宅の契約ができなくなる

自己破産しても賃貸住宅の契約は可能です。破産したことを大家や不動産屋に知られる心配も要りません。ただしクレジット系や信販系の保証会社が入る場合、クレジットカード出家賃を払う場合には、個人信用情報をみられるので審査に落ちる可能性が高くなります。

破産後に家を借りるときには、信販系の保証会社が入っておらず家賃を振り込み払いするタイプを選びましょう。

 

年金、生活保護を受けられなくなる

自己破産しても、普通通りに年金を受け取れますし、必要に応じて生活保護も受けられます。

むしろ、借金があるままでは生活保護を受けられないので、生活保護を受けたければ自己破産で借金を0にしなければなりません。

年金や生活保護、児童扶養手当などの公的給付は普通に受け取れるので心配しないでください。

 

家族の財産も没収される

自己破産によって没収されるのは本人の財産のみです。家族の財産は没収対象にならないので安心しましょう。

 

以上が自己破産のデメリットです。意外とリスクが少ないと感じた方もいるかもしれません。

確かに借金を放置する方が、よほど高いリスクが発生するものです。今借金を返せていないなら、自己破産などの債務整理を検討しましょう。

 

お困りの場合、債務整理に力を入れている司法書士に相談してみてはいかがでしょうか?

こちらのエストリーガル司法書士事務所では、自己破産を考えている方に親切に対応してくれますし、相談料は「無料」なのでぜひ利用してみてください。
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あなたやご家族が「借金のない生活」を実現できるよう、心よりお祈りしています。
人生を変えるため、まずは1歩踏み出してみてください。

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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