企業法務

創業支援事業者補助金制度について

日本では、起業をする例が海外より少なく、競争力が低下していくことが懸念されています。そこで、国は創業を推進するために、いろいろな取り組みをしています。その中の1つが「創業支援事業者補助金」制度です。これは、どのようなケースで利用できてどのような効果があるものなのでしょうか?

今回は、創業支援事業者補助金制度について解説します。

 

  • 創業支援事業者補助金制度とは

創業支援事業者補助金制度とは、創業を支援するための事業を援助するための補助金です。

創業する人ではなく、創業を支援する人を助けるための補助金です。

行政が、民間の創業支援者と協力して、創業を促進する目的で設定されました。

この補助金を受けるためには、具体的にどのような創業支援を行うかという計画を立てる必要があります。その計画を補助金事業計画書にまとめて自治体に対して提出し、補助金の申請をして、認められたら創業支援事業者として認定されて、補助金を受けることができます。

このように、創業支援事業者補助金は、創業する人ではなくそれを支援する人のための補助金だということを、まずは押さえておく必要があります。

  • 対象者

創業支援事業者補助金を受けられる補助金対象者について、ご説明します。

この補助金を申請するためには、法人格を持っている必要があります。そこで、個人や人団体などは創業支援事業者補助金を受けることができません。

複数の事業者が共同してこの補助金を申請する場合、代表者を定める必要がありますが、その場合、代表者だけではなく参加する事業者全員が法人格を持っていなければなりません。

法人格を持つものは、以下のようなものが代表的です。

株式会社、協同組織金融機関、一般財団法人、一般社団法人、商工会議所、商工会又は商工会連合会、特定非営利活動法人などです。

もし、今は個人で事業を営んでいるけれども、自治体と連携して創業者支援を行う創業支援事業に参画したい場合には、まずは上記のような法人を設立する必要があります。

また、複数の事業者が共同して補助金を受ける場合の代表者選定の場面では、過去に国からの補助金を受けた実績があるものがなることが推奨されています。そこで、申請の際には、国の補助金制度に精通していることを示す資料を提示できると有利になります。

 

  • 対象事業

次に、創業支援事業者補助金制度の対象事業を見てみましょう。

これについては、まず、認定された創業支援事業計画にもとづいて、認定市区町村と連携して行う創業支援事業であることが必要です。

広く創業支援目的の事業が補助の対象になりますが、代表者が行う事業については、申請する補助事業計画に「特定創業支援事業」という事業内容を含んでいなければなりません。特定創業支援事業とは、典型的なものが4回以上の授業を行う創業塾や継続して実施する個別相談による創業支援、インキュベーション施設入居者への継続支援などです。

また、補助対象にしたい創業支援の内容が、市区町村によって援助を受けられるものかどうか、市町村に確認する必要があります。複数の市町村にまたがる事業計画の場合には、代表となる市区町村による確認があれば足ります。

そして、補助金申請をする場合には、補助事業計画書と市町村による認定書の両方を提出します。

次に、上記の要件を満たしたとしても、同じ補助事業期間内において、同じ事業計画ですでに国や独立行政法人による他の補助金や助成金を受けている場合や受けることが決定している場合には、この創業支援事業者補助金を受けることはできません。

ただし、自治体から一部補助を受ける創業支援事業や、参加者から受講料などを受けとる創業支援事業であれば、補助を受けることができます。

  • 補助対象となる経費

創業支援事業者補助金の対象経費は、人件費と事業費、委託費です。

人件費としては、新たに雇い入れた場合のみがその対象となり、限度額は500万円(税込)となっています。

事業費としては、講師や専門家に対する謝金や旅費、設備や備品の購入費用、セミナー会場の賃料、パンフレット作成などの広報費が挙げられます。第三者への外注費も補助対象となりますが、主要な支援事業を外注することはできません。その他の費用でも、創業支援事業のためにとくに必要であれば、補助対象となります。

委託費とは、共同で創業支援事業を行う際に、代表者が共同事業者の分を立替払いするために発生する費用のことです。

5.補助率と上限

創業支援者補助金の補助率と上限は、以下の通りです。

補助率は、補助対象の経費ごとに3分の2以内となっており、補助の上限額は1000万円です。また、補助の交付決定が行われるためには、最低でも100万円以上である必要があります。

補助率 補助対象経費の区分毎に3分の2以内

補助上限額 1,000万円

交付決定下限額 100万円

 

創業支援事業者補助金は、創業しようというときにとても役立ちますので、よろしければ、ぜひともご利用下さい。

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福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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