フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol1
企業経営を行う場合、自社の経営状態が悪化しなくても、取引先が倒産することによって自社にも影響が及ぶリスクがあります。いわゆる「連鎖倒産」の問題です。
このようなリスクを避けるために、国の中小機構が運営している制度で「中小企業倒産防止共済」があります。
今回は、経営者なら是非とも知っておきたい中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)について、元弁護士のライターぴりかが解説します。
1.中小企業倒産防止共済とは
中小企業倒産防止共済は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している共済制度で、通称「経営セーフティ共済」です。
中小企業は、主要な取引先が絞られていることも多く、その1社が倒産すると、多額の売掛金がこげついて自社にも大きな影響が及びます。これによって銀行等への返済や仕入れ先などへの支払いができなくなって、自社まで連鎖倒産することもあります。
経営セーフティ共済に加入しておくと、取引先が倒産した場合に融資を受けることができます。
融資を受けることができる金額は、最高8000万円、無担保無保証です。
融資を受けたお金で金融機関や仕入れ先などへの支払いをすれば、当面の資金繰りを行うことができて、自社の営業を維持することができるので、とても助かりますよ!
2.加入条件
中小企業倒産防止共済への加入条件は、以下の通りとなっています。
- 1年以上の間、事業を継続して行っている企業や個人事業者であること
「資本金、出資額」や「常時使用の従業員数」が一定以下である必要があり、具体的には以下の表の通りの加入条件があります。
業種 | 資本金、出資額 | 常時使用の 従業員数 |
製造業・建設業・運輸業・その他の業種 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業 (自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業 ならびに工業用ベルト製造業は除く) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
- 企業組合や協業組合
- 事業協同組合や事業協同小組合、商工組合が、共同生産・販売などの共同事業をしている場合
上記以外の法人(医療法人や農事組合法人、NPO法人、外国法人など)や組合(森林組合や農業協同組合)は加入できません。
3.掛け金について
経営セーフティ共済は、掛け金額に応じて融資を受けられる制度ですが、掛け金の月額は、5000円から20万円まで、自由に設定出来ます。5000円刻みで金額を決めることができて、契約途中に金額を変更することも可能です。
最大融資額は8000万円で、その10分の1である800万円になるまで積み立てができます。
また、共済に払い込んだ掛け金については、全額損金算入することができます(個人事業の場合には経費にできます)ので、節税にもつながります。
4.借り入れができる金額について
経営セーフティ共済を利用して借り入れができる金額は、払い込んだ掛け金の10倍の金額か、実際に受けた損害額の小さい方と同額です。先にも説明した通り、融資の限度額は「8000万円」です。
たとえば、取引先の倒産によって4000万円の損失を受けた場合、払い込んだ掛け金額が300万円なら、払い込んだ掛け金額の10倍である3000万円の方が小さいので、3000万円の貸付を受けられます。
これに対し、払い込んだ掛け金額が500万円なら、掛け金額の10倍である5000万円の方が大きくなるので、融資の対象金額は実際の損害額である4000万円となります。
融資は無担保無保証ですし、利息もつきません。ただし、借り入れをする場合、貸付額の10分の1の金額を控除されるので、10%の利息が付くのと同じ効果になります。
5.途中解約と解約返戻金について
中小企業倒産共済制度では、途中で解約することも可能です。この場合、解約返戻金が返ってきます。
ただし、契約期間が12ヶ月に満たない場合には解約返戻金はなく掛け捨て扱いになりますし、その後も累計で40ヶ月分の掛け金支払いをしないと、元本割れします。
そこで、経営セーフティ共済に加入する場合には、最低限40ヶ月間(3年4ヶ月)は継続することを念頭に置いて、掛け金等の設定をしましょうね!
6.貸付制度を利用できる
経営セーフティ共済を利用すると、契約者貸付を利用することができます。これは、取引先が倒産しなくても、共済掛け金を担保にして受けられる貸付です。
貸付限度額は、そのときの解約返戻金の95%の範囲であり、無担保無保証で利用できます。
貸付額は30万円以上で、5万円単位で設定可能です。
返済期間は1年で、期限が来たら一括償還する必要があります。
期限を過ぎると年14.6%の遅延損害金が加算されますし、期限後5ヶ月以内に返済をしないとその分の掛け金の権利がなくなります。
このように、返済できない場合のペナルティはありますが、企業の運転資金に使えるので、押さえておきたい制度ですね。
以上のように、中小企業倒産防止共済は、中小企業が「もしも」の場合に備えるのに役立つ共済です。未加入の場合には、一度加入を検討してみましょう!どうしても債務の返済が苦しいなら、弁護士に相談してみて下さいね!
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