交通事故

交通事故の「外貌醜状」って何?傷跡が残ってしまった場合の対処方法について

交通事故に遭うと、顔や首などの目立つ部分に傷跡や瘢痕が残ってしまうことがあります。

一生消えない大きな傷が残ってしまったら、精神的にもショックが大きいですよね。

ぴりかも、病気が一番酷かったときに髪の毛がほとんど抜けてしまい、本当に辛かった経験があるので、わかります。

 

交通事故で顔や首、頭などの目立つ部分に傷跡が残ったら「外貌醜状」という後遺障害の認定を受けて、さまざまな保障を受けることが可能となります。

 

今回は、交通事故の外貌醜状について、元弁護士のライターぴりかが解説します。

 

1.外貌醜状とは

外貌醜状とは、人の顔や首、頭などの、の日常的に人目に触れる部分に瘢痕や線状痕、組織陥没(欠損)が残ってしまうことです。

つまり、交通事故による受傷によって、顔や首、頭の部分にあざや痕が残ったら、外貌醜状です。具体例を言うと、やけどの跡や鋭いもので切られた跡、耳や鼻などが欠けてしまったり頭が陥没してしまったりしたような場合です。

 

外貌醜状というためには、日常人の目に触れる部分である必要があるので、髪の毛などで隠れる部分に傷跡が残っても外貌醜状になりません。また、外貌には腕や脚は含まれないので、手足に傷跡が残っても外貌醜状ではありません。この場合は、別の基準で後遺障害が認定されます。

 

2.外貌醜状の後遺障害

2-1.外貌醜状で認められる後遺障害の等級

交通事故で顔や頭、首などの目立つ部分に傷跡が残ったら、とても目立ちますし、社会生活にも支障が及ぶでしょう。精神的なショックも大きいですよね。

そこで、外貌醜状になると、「後遺障害」として認定されます。

 

ただ、ひと言で「傷跡」とは言っても、いろいろな大きさやレベルがあるので、傷跡の大きさや状態により、認定される等級が異なります。

 

後遺障害には1級から14級までの等級があり、1級が最も重く、14級がもっとも軽くなっています。たとえば植物状態になったり両眼がまったく見えなくなったり両腕が根元から無くなったりした場合には、最も重い1級となりますし、手の指の骨の一部がなくなったり自覚症状しかない軽めのむちうちになったりした場合などには14級となります。

 

外貌醜状の場合に認定される等級は、7級、9級、12級です。

 

2-2.外貌醜状の後遺障害慰謝料

後遺障害が認定されると、精神的ショックも大きいので、後遺障害慰謝料という慰謝料を請求することができます。

各等級で認められる後遺障害慰謝料は、以下の通りです。

 

  • 7級 1000万円
  • 9級 690万円
  • 12級 290万円

 

2-3.外貌醜状と労働能力喪失率

一般的に後遺障害が認定されると、身体が不自由になって労働能力が低下するので、事故前よりも収入が低下すると考えられます。

そこで、将来にわたる減収分を損害として相手に請求することができます。この損害のことを「後遺障害逸失利益」と言います。

後遺障害逸失利益の金額は、7級の場合、5000万円を超えることもありますし、9級でも数千万円にはなります。12級でも1000万円は超えることが多いでしょう。

 

しかし、外貌醜状の場合、単に傷跡が残っているだけで、身体が機能しなくなったわけではありません。目も耳も手足も内臓機能も脳も、きちんと働いているのです。

そこで、加害者の保険会社は、「労働能力が低下していない」と主張して、逸失利益を否定してくることが多いです。

 

しかし、たとえばモデルなどの仕事であれば、外貌が仕事に直結しますし、営業担当や受付担当などの仕事でも、見た目が大きく影響します。外貌醜状であっても必ずしも逸失利益が否定されるものではありません。

 

また、逸失利益が否定されるケースであっても、その分慰謝料を増額することによって調整を図る判断をする裁判例がたくさんあります。相手の保険会社が逸失利益を否定してきても、鵜呑みにして諦める必要はありません。

 

3.外貌醜状になったら、弁護士に相談すべき!

交通事故で外貌醜状になったら、ご本人は多大な精神的損害を受けますし、実際の社会生活にも支障が及ぶことが多いので、きちんと後遺障害認定を受けて、慰謝料や逸失利益の支払いを受けるべきです。

しかし、被害者の方がご自身で対応されると、適切に後遺障害認定を受けられないことがあります。後遺障害認定請求の手続きでは、専門的な知識や対応方法についてのノウハウが必要になるからです。特に外貌醜状の場合、自賠責保険の調査事務所で調査員との面談が必要になるなどの特殊性もあるので、特に専門家によるサポートを受ける必要性が高いです。

 

相手の保険会社が逸失利益を否定してきたら、的確に反論する必要がありますが、弁護士であれば、これまでの裁判例などを参考にして、きちんと被害者の権利を主張して、最善の対応をしてくれるものです。

 

今は、多くの弁護士事務所が交通事故の無料相談をしていますし、弁護士費用特約を利用したら無料で弁護士に依頼できるケースも多いです。

 

交通事故で顔や首、頭などに傷跡が残って外貌醜状の後遺障害認定を受けるなら、交通事故問題に強い弁護士に依頼して、適切な補償を受けましょう!

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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