フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol1
不運にも交通事故に遭ってしまったら、治療を受けても完治せず「後遺障害」が残ってしまうことがあります。
その場合、当然加害者に対して後遺障害の慰謝料やその他の賠償金を請求できると思われるかも知れませんが、実際には「後遺障害等級認定」を受けなければなりません。
今回は、交通事故の後遺障害等級認定制度について、元弁護士の私がご説明します。
1.交通事故の後遺障害認定とは
交通事故に遭うと、身体のさまざまな部分に後遺症が残り、不自由になってしまうことが多いです。
たとえば、指や手首の関節が動きにくくなったり目が見えなくなったり、手足が麻痺してしまったりすることなどもあるでしょう。
そのようなとき、後遺障害として加害者に損害賠償をするためには「後遺障害等級認定」を受ける必要があります。
後遺障害等級認定とは、後遺障害の程度や内容に応じて「等級」をつける制度です。
交通事故の後遺障害は、非常にさまざまです。発生部位も内容も程度も異なります。
当然、重い障害の場合に賠償金も多額にすべきです。
そこで、各種の後遺障害を14の等級に分類し、等級が重くなるほど賠償金も増額される仕組みになっています。
後遺障害の等級は、1級から14級までであり、1級がもっとも重く、14級がもっとも軽くなっています。
等級認定されない限り、いくら辛い後遺症が残っていても後遺障害慰謝料などの賠償金を請求できないので、何らかの後遺症が残ったなら、必ず後遺障害認定を受けるべきです。
2.後遺障害が認定された場合に請求できる賠償金
後遺障害が認定された場合、等級によって加害者に賠償金の請求ができます。
このとき認められるのは「後遺障害慰謝料」と「後遺障害逸失利益」です。
2-1.後遺障害慰謝料とは
後遺障害慰謝料は、後遺障害が残った事による精神的苦痛に対する慰謝料です。
後遺障害の等級が上がるほど、慰謝料の金額が上がります。
- 後遺障害の等級と慰謝料の金額
等級 | 慰謝料(裁判基準) |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2370万円 |
3級 | 1990万円 |
4級 | 1670万円 |
5級 | 1400万円 |
6級 | 1180万円 |
7級 | 1000万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 690万円 |
10級 | 550万円 |
11級 | 420万円 |
12級 | 290万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |
2-2.後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったことによって得られなくなってしまった将来の収入のことです。
後遺障害が残ると、身体が不自由になって労働効率が落ちるので、生涯年収が減ると考えられています。そこで、その減収分を加害者に逸失利益として請求できます。
逸失利益の金額は、後遺障害の等級が上がるほど高額になります。等級が高いほど、労働能力の喪失率が上がると考えられるためです。
たとえば、1級~3級の場合の後遺障害逸失利益は「1億円」を超えるケースも珍しくありません。
3.後遺障害認定を受ける方法
後遺障害認定を受ける方法としては、事前認定と被害者請求という2種類があります。
3-1.事前認定とは
事前認定とは、加害者の任意保険会社に後遺障害認定の手続を代行してもらう方法です。この方法だと、医師から「後遺障害診断書」を取り付けて任意保険会社に渡すだけなので、とても簡単です。
3-2.被害者請求とは
被害者請求は、被害者自身が自分で加害者の自賠責保険に対し、後遺障害等級認定の請求をする方法です。非常にたくさんの書類が必要で手間がかかりますが、被害者が自分の裁量で手続を進められるので、より効果的に等級認定につなげることができます。
3-3.弁護士に依頼して被害者請求をするのがお勧め
後遺障害認定を受けやすくなる
もっとも良い方法は、交通事故に強い弁護士に依頼して、被害者請求の方法で後遺障害認定することです。そうすれば、面倒な手続は弁護士がしてくれますし、被害者に有利な証拠を積極的に提出したり弁護士から有用なアドバイスを受けたりして、より確実に高い等級の後遺障害認定を受けることができます。
賠償金がアップする
また、等級認定後も示談交渉も引きつづき弁護士に依頼することができますが、その際、高額な裁判基準(弁護士基準)で賠償金を計算できるので、被害者が自分で示談交渉をするよりも、賠償金が高額になります。
以上のように、交通事故に遭って後遺症が残ったら、まずは後遺障害認定を受けることが重要です。
これから後遺障害認定請求をするときには、交通事故に積極的に取り組んでいる弁護士に、相談してみることをお勧めします!
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