フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol1
借金返済ができなくなってしまったら、自己破産が非常に有効な対処方法となります。
自己破産をすると、借金返済義務を0にしてもらうことができるからです。
ただ、自己破産にはマイナスイメージも多く、何となく「できれば避けたい」と思っている方が多いのではないでしょうか?
今回は、そんな自己破産に関する思い込みを解けるように、自己破産についての正しい知識を、元弁護士の私が解説します。
私は弁護士時代、多くの債務整理案件を解決してきました。
自己破産のデメリットについても熟知していますので、ぜひ参考にしてみてください。
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1.自己破産とは
自己破産とは、裁判所に申し立てをすることによって、借金の支払い義務を免除してもらう手続きです。
借金を整理するための「債務整理」手続きの1種ですが、自己破産は、中でももっとも効果の高い方法です。
というのも、他の債務整理の場合、手続きをしても借金が幾分か残ってしまいますが、自己破産をすると、完全に0にしてもらうことができるからです(ただし、税金などの一部の債務は残ります)。
そこで、借金に困った場合、最後の手段として自己破産をしたら、ほとんどどのような方でも借金問題を解決できます。
2.自己破産のメリット
自己破産には、いかのようにたくさんのメリットがあります。
2-1.借金が0になる
まず、借金が完全になくなることが大きなメリットです。
借金だけではなく、未払いの家賃や買掛金債務、立替金、保証債務など、ほとんどすべての債務をなくしてもらうことができます。
自己破産で免責を受けたら、手続き後はまったく借金がない状態で、0から再スタートを切ることができます。
2-2.債権者からの督促が止まる
自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、債権者からの督促が止まります。
貸金業法という法律において、弁護士が介入した後は、貸金業者は債務者に直接督促してはならないことになっているからです。
たくさんの債権者から連絡が来て困っている方や、督促状を家族に見られてばれそうになっていて不安な方は、早めに弁護士に自己破産を依頼しましょう。
2-3.借金に限度額がない
自己破産には「限度額」がありません。1億円でも10億円でも100億円でも、どれだけ多額の借金でも完全に0にしてもらえるというすごい制度です。
2-4.無職無収入でも手続きできる
自己破産は、無職無収入の人でもできます。他の債務整理では、支払いが残るので、ある程度収入が必要ですが、自己破産なら一切収入が不要となります。
2-5.差押えを止めることができる
自己破産の隠れた効用として「差押え対策」があります。
まず、破産手続き開始決定があると、給与差し押さえが停止または失効します。
つまり、給与差し押さえを受けているときに自己破産をすると、差押えを止めることができるということです。
また、自己破産をすると、その後新たに差押えすることはできなくなります。そこで、債権者から裁判をされて「差し押さえ予告通知」が来ている場合などには、急いで先に自己破産をすると、差押えをされずに済みます。
このように、自己破産は差押え対策として非常に有効です。
3.自己破産のデメリット
自己破産には、以下のようなデメリットもあります。
3-1.財産がなくなる
自己破産をすると、最低限生活に必要なものを超える財産はなくなります。
ただ、現金なら99万円なら持ったまま破産できますし、預貯金や車なども20万円までの価値のものであれば、持ち続けることができます。
つまり、自己破産しても、100万円程度の財産は手元に残すことができるということですから、実際には自己破産しても財産に影響がない人が多いです。
3-2.ブラックリスト状態になる
自己破産をすると、しばらくの間(5~10年間)、ローンやクレジットカードを利用できなくなります。
3-3.資格制限がある
自己破産をすると、破産手続き開始決定後免責決定までの数ヶ月間、資格制限を受けます。資格制限を受けると、弁護士や司法書士、税理士などの士業や不動産の宅建業、警備員や生命保険外交員などになることができなくなります。
ただ、これらの職業に就いていないかたにはあまり関係のない制限です。
3-4.官報公告される
自己破産をすると「官報公告」されます。官報公告とは、政府が発行する新聞のような「官報」という機関誌に、氏名や住所などの破産者情報が載ることです。
ただ、一般の方で官報を読んでいる方はほとんどいないので、官報公告による実害はほぼ0です。家族などに知られることも、まずありません。
自己破産をしても、世間で思われているほどのデメリットはありません。
4.自己破産が向いている人
以下のような方は、早めに自己破産することをお勧めします!
- 多額の借金がある人
- 無職無収入の人
- 生活保護を受けたい人
- 特に目立った財産がない人
補足ですが、借金があるけれども生活保護を受けたい場合、自己破産をしないと生活保護を受けられません。借金返済義務がある状態では保護の決定を受けられないからです。
個人再生や任意整理をしても借金が残ってしまうので、不適切と判断されます。
収入がなくて生活保護を受けたいのであれば、まずは自己破産をして借金をなくしましょう!
以上のように、自己破産には「借金が0になる」という大きなメリットがありますし、意外とデメリットも小さいです。
ただ、自己破産は裁判所を利用する複雑で専門的な手続きなので、弁護士に依頼しないと個人で手続きを進めるのは困難です。
借金に困っているなら、できるだけ早めに弁護士に相談しましょう。
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