フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol1
「交通事故でケガをしたんだけど、慰謝料はどのくらい請求できるのかな?」
「保険会社が主張している慰謝料は妥当なんだろうか…?」
交通事故に遭ったら、怪我をしてしまうことが多いです。その場合、相手に傷害慰謝料を請求できますが、金額的にはどのくらいになるのでしょうか?
今回は、交通事故の傷害慰謝料の相場を、元弁護士の立場からご紹介します。
1.交通事故の傷害慰謝料とは
交通事故で身体のさまざまな部分に傷害を受けたら、被害者は入通院をして治療を受けなければなりませんよね。
当然、交通事故によって恐怖も感じるので、精神的に苦痛を受けます。
そこで交通事故の中でも傷害事故になると、被害者は、加害者に対して「傷害慰謝料」を請求できます。
交通事故の傷害慰謝料のことを「入通院慰謝料」ということも多いです。
傷害慰謝料は、怪我さえしていれば基本的にどのようなケースでも発生します。
後遺症が残らずに怪我が完治した場合でも、入通院によって治療を受けたのであれば、治療日数に応じて計算された金額を請求することができます。
2.傷害慰謝料の計算方法
交通事故の傷害慰謝料を計算するときには、賠償金の計算方法によって金額が異なってきます。
交通事故の賠償金計算方法は、自賠責基準と任意保険基準、弁護士基準の3種類があるので、以下で順番にご説明しますね。
2-1.自賠責基準の場合
自賠責保険が採用する自賠責基準の場合、傷害慰謝料は、一律4200円×治療日数となります。
治療日数は、実際に治療を受けた日数と治療期間のどちらか短い方を採用します。
2-2.任意保険基準の場合
任意保険基準は任意保険会社が被害者と示談交渉をするときに利用するものです。自賠責基準より多少高めの金額に設定されていることが多いです。
2-3.弁護士基準の場合
裁判所が採用する法的な基準です。3つの基準でもっとも高額です。任意保険基準と比べると、1.6~1.8倍程度になります。
弁護士基準だと、他の基準より大幅に慰謝料が上がるということです。
なので、交通事故できちんと慰謝料を払ってもらいたいなら、弁護士基準で計算することが大切です。
3.傷害慰謝料の具体例
具体的に傷害事故ではどのくらいの傷害慰謝料が発生するのか、みてみましょう。
- 通院3か月の場合…73万円程度
- 通院6か月の場合…116万円程度
- 入院1ヶ月、通院8か月の場合…164万円程度
上記は弁護士基準で計算した場合の金額です。任意保険基準や自賠責基準だと、6割や半額程度の金額になる可能性もあります。
交通事故に遭ったとき、被害者が自分で加害者の保険会社と示談交渉を進めると、低額な任意保険基準や自賠責基準を適用されるので、傷害慰謝料の金を大きく減額されて、損になります。
適正な金額の慰謝料を払ってもらうためには、弁護士に示談交渉を依頼して弁護士基準を適用する必要があります。
被害者が自分で示談交渉をしているときに弁護士に依頼すると、それだけで傷害慰謝料が1.6~1.8倍に上がりますし、後遺障害が残ったときの後遺障害慰謝料は2~3倍以上にもなります。
しかし、交通事故に遭ったとき「弁護士に依頼するのはちょっと…」と躊躇してしまう方が多いです。
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交通事故の示談交渉は、被害者がひとりで対応しても不利になるばかりで良いことは1つもありません。弁護士に依頼すると弁護士費用を払っても明らかに得になるので、是非とも上手に利用してみてくださいね。
ひとりでも多くの交通事故被害者の方が泣き寝入りをしないで済むように、少しでもお役に立てれば幸いです。
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