その他法律問題

子どもがキックボードで交通事故!自転車保険を使える?

お子様がおられる方は「キックボード」を使って遊ばせてあげることがありますよね。
確かにキックボードは楽しいし子どもも喜びますが、意外とスピードが出るので事故が起こりやすい遊具です。
もっと小さい幼児などの子どもやお年寄りにぶつかってけがをさせることもありますし、子ども自身が自動車などにぶつかって大けがをしてしまうリスクもあるでしょう。

そんなとき、キックボードの交通事故に「自転車保険」を使えるのでしょうか?

今回は、そもそも「自転車保険」がどのような保険で、キックボードにも適用してもらえるのかを解説します。

1.そもそもキックボードの事故はどのくらい危険なのか?

子どもにキックボードを使わせる場合、「人にけがをさせてしまう危険」と「自分がけがをしてしまう危険」があります。
まずはキックボードに「道路交通法」が適用されるのか、そしてキックボードの事故にどのようなものがあるのか、みていきましょう。

1-1. キックボードと道路交通法

キックボードはかなり危険な遊具ですが、道路交通法によって利用の制限はあるのでしょうか?
自転車は「軽車両」として車と同じように規制されます。これに対してキックボードは「軽車両」扱いにはなりません。キックボードに乗っていても原則として歩行者と同じ扱いです。
ただし道路交通法は「交通のひんぱんな道路における球戯やローラースケートなどの行為を」を禁止しています(76条4項3号)。キックボードもローラースケートに類似する行為ですから、車や人がたくさん通る公道で乗っていると、法律違反になってしまう可能性があります。

次に、キックボードの交通事故にどういったケースがあるのか、加害者になる場合と被害者になる場合に分けてみてみましょう。

1-2. お年寄りに大けがをさせた

子どもがキックボードで高速で走っているとき、強い勢いでお年寄りに衝突して転倒させてしまうケースです。
被害者が骨折して寝たきり状態などになってしまったら、賠償金は高額になります。後遺障害が残ったり死亡したりすると、5000万円や1億円の賠償金が発生する可能性もあります。
もし保険に入っていなかったら、加害者である子どもや親が全額自腹で払わないといけません。一生かかっても支払いきれない可能性もある金額です。

1-3.車やバイクにぶつかって大けがをした

子ども自身が車やバイク、自転車にぶつかって大けがをするケースもあります。難しい手術が必要になった場合や個室を希望する場合などには治療費だけでも高額になります。
ひき逃げされた場合や相手が自転車で保険に入っていない場合など、相手から治療費や慰謝料を払ってもらえずに泣き寝入りになってしまうおそれがあります。

このように、キックボードを使うときには「事故の加害者にも被害者にも」なる可能性があるので「保険」に入っておく必要性が高くなっています。

2.自転車保険ってどんな保険?

ここで利用できるかどうか検討したいのが自転車保険です。「キックボード保険」というものはないので、適用できるとすれば自転車保険だからです。
自転車保険は、一般的に自転車に乗る人に適用される保険です。
補償内容は以下の2つです。

● 個人賠償責任保険
自転車に乗っていて加害者になったときに相手に払う賠償金を補償してくれる保険です。限度額を2億円などにしておけば、どんな大事故を起こしても自己負担は発生しにくいでしょう。


● 傷害保険

自分がけがをしたときに補償を受けられる保険です。入院や通院したときの治療費などを保険から支払ってもらえます。

キックボードに乗るときにもこれらの保険を使えたら、加害者になったとき自転車保険からお金を出してもらえますし被害者になったときの治療費などが出るので安心です。

それではキックボードの事故にも自転車保険を適用できるのでしょうか?

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さっそく以下でみてみましょう!

3.子どもがキックボードで人にけがをさせた場合に自転車保険を使えるのか

子どもがキックボードで人にけがをさせたとき、自転車保険は適用されます。
自転車保険の「個人賠償責任保険」は、自転車事故に限らず日常のどのような事故にも適用されるからです。たとえば人にボールをぶつけてしまった、ペットが他人に噛みついてけがをさせた、所有物が風で飛ばされて他人に当たってけがをさせた場合などに適用されます。

キックボードで誰かにけがをさせた場合にも、自転車保険に入っていたら「個人賠償責任保険」が適用されて、限度額まで相手に対する補償金を出してもらえます。

4.子どもがキックボードでけがをした場合に自転車保険の保険金をもらえるのか

では子ども自身がキックボードでけがをした場合にも、自転車保険を適用して保険金をもらえるのでしょうか?
実は、保険金をもらえるケースともらえないケースがあります。
4-1.保険金をもらえないケース
自転車保険にはいくつかの種類(コース)があります。
基本プランの場合には「自転車の交通事故による傷害」のみの補償となっていることが多数です。その場合、「自転車の交通事故のけが」にしか傷害保険が適用されないので、キックボードの事故でけがをしても補償を受けられない可能性が高くなります。
4-2.保険金をもらえないケース
一方、自転車保険のプレミアムコースなど「一ランク上のコース」にすると、「どのような事故でも」けがをしたときに保険金が出る保険会社が多くなっています。
その場合、自転車の交通事故に限らずキックボードやその他の日常の交通事故のケースでも、けがをしたときの医療費などを保険から出してもらえます。

このように、自転車保険はキックボードに適用される場合とされない場合があります。加入する際にはプランや適用範囲をしっかり理解しておきましょう。

5.子どもにキックボードで遊ばせるとき、どんな保険を選べば良いの?

子どもにキックボードで遊ばせるときには、どのような自転車保険を選べば良いのでしょうか?
5-1.家族全員に適用される
まず家族全員に適用されるタイプの保険を選びましょう。加入者や被保険者1人だけが補償対象になっていると、子どもが事故を起こしても適用されない可能性があります。

5-2.自転車の交通事故以外にも適用される
特に傷害保険については「自転車の交通事故以外の事故」にも広く適用されるタイプを選びましょう。保険料が倍くらいになってしまうケースもありますが、子どもの安全には代えられません。

5-3.限度額について
自転車保険の個人賠償責任保険を契約するときには「限度額」を設定します。
限度額とは、「いくらまでなら保険から出してもらえるか」という金額です。
キックボードでお年寄りや子どもに大けがをさせて後遺障害を負わせたり死亡させたりするリスクを考えると、限度額は2億円か無制限にしておくのが安心です。

6.スケボーの場合は?

スケボーでも同じように事故が起こるケースがあります。
その場合にもキックボードと同じ扱いです。交通の多い場所でスケボーをするのは道路交通法違反ですし、自転車保険の選び方も同じです。
子どもや自分がスケボーを楽しむなら、保険にはいっておきましょう。

キックボードもスケボーもとても楽しいものですが、危険もつきものです。家族で自転車保険に入っていたら大人が自転車事故に遭ったときにも使えるので、しっかりと保険に入って万全の体制で遊具を使いましょう。

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福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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