その他法律問題

インスタグラムで勝手にスクショを撮られてアップされた!著作権侵害で訴えることは可能?

先日、このようなことでお悩みの方がおられました。

「ある人から嫌がらせをされています。その人は私がインスタに上げている写真を勝手にスクショして自分のインスタのストーリーに載せた上、私を誹謗中傷しています。
私の名前は出されていないのですが、著作権侵害や名誉毀損にならないのでしょうか?」

このようなとき、名誉毀損や著作権侵害は成立しないのでしょうか?また侵害になる場合にどのように対処したらよいのか、考えてみましょう。

1.問題となる行為

今回のご相談で、相手の行為にはどのような問題があるのでしょうか?
1つ1つ、分解して考えてみましょう。
仮にこのご相談者様をAさんとします。

1つ目の問題は、相手が勝手にAさんの投稿写真をスクショしたことです。インスタの投稿をツイッターなどで共有することは認められていますが、スクショは著作権侵害にならないのでしょうか?
2つ目の問題は、相手がスクショした写真を相手自身のストーリーに勝手に投稿していることです。Aさんの許可を取らずに投稿することは、著作権侵害にならないのでしょうか?
3つ目は、名誉毀損の問題です。相手はAさんの名前は出していませんが、スクショ写真をアップしてAさんの悪口を言っています。相手が特定されていなくても名誉毀損になるのではないでしょうか?

実際こういったことでお悩みの方はたくさんおられると思います。これを機会に正しい考え方と対処方法を知っておきましょう。

以下で、1つ1つ確認していきます。

2.勝手にスクショしたことは著作権侵害か

相手がAさんの写真を勝手に撮影したことは著作権法違反になるのでしょうか?
この場合、相手は写真撮影によってAさんの写真を「複製」して保存しているので、Aさんの著作権のうち「複製権」を侵害している可能性があります。複製権とは「コピーする権利」です。写真などの著作物については、著作者しかコピーしてはならないのです。

ただし著作物の複製禁止には「例外」があります。知っている方も多いかもしれませんが「私的利用」の範囲内であれば複製しても著作権法違反になりません。

本件の場合にも、相手がAさんの写真を撮影(スクショ)して保存し、自分や家族で楽しむだけであれば、複製権侵害にはなりません。

しかし相手は勝手に自分のインスタのストーリー画面に投稿して不特定多数に見せているので、すでに「私的利用」の範囲を超えていると考えられます。よってAさんの著作権のうち「複製権」の侵害になります。

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3.勝手にインスタに投稿したことは著作権侵害か

次に、相手がAさんの写真を勝手に投稿したこと自体が、別途著作権侵害になるのでしょうか?
この場合、著作権の「公衆送信権」の侵害になる可能性があります。公衆送信権とは、著作物を公に発表する権利です。自分の著作物を他人に勝手に公にされたら公衆送信権侵害いなります。
Aさんの事案で、相手はAさんに無断で「インターネット」という公の場にAさんの写真を公表しているので、Aさんの公衆送信権を侵害しています。

このように、相手はAさんの写真について「複製権」も「公衆送信権」も侵害しているので、著作権法違反となります。

Aさんは、相手を訴えて刑事的な処罰を受けさせたり民事賠償を求めたりすることができます。

4.名誉毀損にはならないのか?

相手はAさんの撮影した写真を貼り付けてAさんの名前を出さずにインスタのコメントで悪口を言っていますが、Aさんに対する名誉毀損になるのでしょうか?

名誉毀損は、「公に事実を摘示して人の社会的評価を低下させたとき」に成立する犯罪です。
名誉毀損罪が成立するには、「誰に対する誹謗中傷か」が客観的にわかる必要があります。
Aさんの名前が出ていなくても、写真の内容や書かれている言葉からAさんを特定できる状態なら、名誉毀損が成立する可能性があります。
一方、写真とコメント見ただけでは誰のことを言っているのか分からない場合、名誉毀損にはなりません。

名誉毀損になる場合、Aさんは相手を名誉毀損で刑事告訴して刑事事件にしてもらったり、慰謝料を請求したりすることができます。

5.Aさんがとるべき対処方法とは

5-1.インスタグラムに通報
Aさんとしては、まずはインスタグラムに通報すると良いでしょう。インスタグラムには、悪質なユーザーを規制するための通報機能があります。
通報したいときには、自分のページの右上の歯車をタップして「サポート」内の「問題を報告」を選びます。
そして「スパムまたは不正利用」を選び、次に「知的財産権」を選んで相手の情報を入力し、送信します。
するとインスタグラムの運営側が通報内容を審査します。
対応が必要であると判断したら相手に注意したり投稿やコメント内容を削除したりアカウントを停止したりするなど対処を行います。
運営側が対応不要と考えた場合には、そのままになります。
通報者には結果の連絡はこないので、結果がどうなったのかは後日自分で見に行って確かめる必要があります。

5-2.弁護士に相談して仮処分による削除をしてもらう
自分でインスタグラムに通報しても対応して貰えない場合には、弁護士に依頼して「仮処分」という手続きを行ってもらい、裁判所からインスタグラムに著作権侵害の投稿の削除命令を出してもらうことができます。

6.相手に損害賠償請求、告訴する方法

著作権侵害や名誉毀損を行った相手をそのまま放置していると、また同じような嫌がらせをされてしまうかもしれません。
相手がどこの誰か分かっているのであれば、損害賠償請求をしたり刑事告訴をしたりして、ペナルティを与えておく方が良いでしょう。
慰謝料については内容証明郵便で請求書を送り、話し合いをして払ってもらいます。このとき「二度と同じような嫌がらせはしない」と約束させることも大切です。
刑事告訴については、慰謝料請求に対して相手が不誠実な対応をする場合に検討すると良いでしょう。

以上がインスタグラムで勝手にスクショをとられて投稿されたときの対処方法です。今後の参考にしてみてください。

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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