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ビットコインの確定申告!所得税の計算方法とは?

昨年はビットコインによって大きく利益を上げた方も多かったと思います。

そういった方は、今年の2月から3月にかけて、きちんと確定申告しないといけません。

そのとき、どうやって「所得」を計算したら良いか、ご存知でしょうか?

 

仮想通貨で収益を上げたなら、きちんと確定申告しないと延滞税がかさんだりして、大変なことになってしまいます。

 

今回は、ビットコインの確定申告における所得計算方法を、2017年12月1日に国税庁が発表した見解を反映して、元弁護士のライターぴりかが解説します。

 

1.ビットコインの所得は「雑所得」

ビットコインなどの仮想通貨でもうかった利益は、税務上「雑所得」として取り扱われます。

雑所得の場合、年間20万円以下であれば、申告の必要がありません。

そこで、昨年仮想通貨取引で20万円を超える利益を出した方が、今年確定申告をしなければならないのです(ただし、他の理由で確定申告が必要な場合には、20万円以下でも申告義務があります)。

 

2.ビットコインの所得は「損益通算」できない

ビットコインの所得は、他の所得と「損益通算」することができません。

たとえば、事業所得や不動産所得、譲渡所得などの他の所得において損失が出ていても、それは無視して、ビットコインでの収益については税金がかかるということです。

 

3.ビットコインの所得は「分離課税」にならない

株式やFXなどでもうかったお金は「分離課税」により、税率が一律20%になっています。

分離課税とは、他の所得と独立して課税する方法です。累進課税にならないので、税率が低くなり、税金額が安くなりやすいです。

ビットコインの場合、そういった制度が適用されないので、もうかったら大きく所得税がかかってしまいます。

 

4.所得税の税率

所得の金額ごとの所得税の税率は、以下の通りです。

課税対象所得 所得税の税率(%) 控除額(円)
195万円以下 5
195万円超~330万円以下 10 97,500円
330万円超~695万円以下 20 427,500円
695万円超~900万円以下 23 636,000円
900万円超~1,800万円以下 33 1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下 40 2,796,000円
4,000万円超 45 4,796,000円

 

5.ビットコインの所得計算方法

ビットコインで所得が発生するのは、以下のようなケースです。

  • ビットコインを円に換金した
  • ビットコインで他のアルトコインを購入した
  • ビットコインで商品を購入した

 

以下で、それぞれのケースでの所得計算方法をご紹介します。

 

5-1.ビットコインを円に換金した

ビットコインを円に換金すると、その時点で利益が確定するので所得が発生します。

この場合、換金したときのビットコインの価格と、それに対応するビットコインの取得価格の差が所得となります。

たとえば、100万円で2ビットコインを購入し、その後0.3ビットコインを30万円に換金したとします。

すると、換金したビットコインの価格は30万円、購入したときのビットコインの価格は、100万円÷2ビットコイン×0.3=15万円です。

そこでこの場合、30万円-15万円=15万円の所得が発生します。

 

5-2.ビットコインで他のアルトコインを購入した

ビットコインで他のアルトコインを購入したときにも、利益が確定するので所得が発生すると考えられています。

この場合、購入したアルトコインの金額と、ビットコインの取得価格との差が所得となります。

たとえば、100万円で2ビットコインを購入し、その後、0.2ビットコインで30万円のリップルコインを購入したとします。

すると、購入代金は30万円です。これに対応するビットコインの取得金額は、100万円÷2ビットコイン×0.2=10万円です。

そこで、30万円-10万円=20万円の所得が発生します。

 

5-3.ビットコインで商品を購入した

ビットコインを使って商品を購入したときにも、所得が発生するので注意が必要です。

「お金に換えてないから税金は発生しない」ということにはなりません。たとえば、仮想通貨で不動産を購入しても、その時点で税金がかかってしまいます。

商品を購入したときの所得は、商品購入代金と、仮想通貨の取得費用の差を持って計算します。

たとえば、100万円で2ビットコインを購入し、その後0.1ビットコインで20万円の商品を購入したとします。

すると、商品代金は20万円、ビットコイン取得代金は、100万円÷2ビットコイン×0.1=5万円です。

所得は、20万円-5万円=15万円となります。

 

以上のように、ビットコインは、そのまま持っていたら税金はかからないのですが、お金や他の仮想通貨、商品などに形を変えると、その時点で所得税が発生します。

この記事を参考にして、今年の確定申告は、間違わないように行ってくださいね。

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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