刑事事件

軽犯罪法違反になる場合と罰則を元弁護士が解説!変な法律

知ってたら役立つというほどじゃありませんが、今の感覚だと奇妙に感じる内容が法律にはたくさんあるんです。
法律の改訂は簡単ではないため、なかなか時代に合わせていくのが難しいんでしょうね。
例えば、軽犯罪法を定めた文章の中には、「馬を驚かせたらだめ」とか「いかだを水路に放置したらだめ」と書かれてて、むしろ馬やいかだを見つけるほうが難しいんですが…と思うほど。

「こんなことって犯罪になるのかな?」
「軽犯罪法ってどんな場合に成立するんだろう?」
「軽犯罪法違反になると、どんな刑罰を受けることになるの?」

自分では悪くないことだと思っていても、ややこしい相手だったりすると大きなトラブルに巻き込まれることになると、ご家族にも心配をかけてしまいますよね。
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それでは軽犯罪法違反になるのは具体的にどのようなケースで、どのくらいの罰則が適用されるのか、解説をしますね。

Contents
  1. 1.軽犯罪法とは
  2. 2.軽犯罪法違反になるケース
  3. 3.軽犯罪法違反の罰則
  4. 4.弁護士に無料で相談するには

1.軽犯罪法とは

軽犯罪法は、その名の通り、軽微な犯罪行為を取り締まるための法律です。

刑法犯に規定されているような窃盗や詐欺、名誉毀損や公然わいせつなどよりも軽いけれど、処罰して取り締まる必要のある行為を対象にしています。その分、罰則も軽いです。

一般的に「それは犯罪になるだろう」と思われているような例もありますが、「そんなことまで罰されるの?」と思うようなこともあります。

知らず知らずのうちに、軽犯罪法違反の行為をしてしまう可能性もあるので、これを機会にどのような行為が処罰されるのか、押さえておきましょう。

2.軽犯罪法違反になるケース

軽犯罪法違反になるケースは、以下の通り、33パターンもあります。意外と多くて驚く方も多いのではないのでしょうか?

順番にみていきましょう。

2-1.人が居住していない建物や船に正当な理由なく潜んでいた場合

人が住んでいない建物や船に潜んでいるだけで犯罪になります。

 

2-2.正当な理由なく、刃物や鉄棒その他人の生命、身体に重大な害を加える道具を隠し持っていた場合

たとえばナイフや鉄の棒など、人を傷つけることができるものを隠し持っていたら軽犯罪法違反です。催涙スプレーなども対象となります。

2-3.正当な理由がなく、合鍵やのみ、ガラス切りなどの他人の家や建物に侵入するために使われる道具隠し持っていた場合

たとえばドライバーやペンチ、ペンライトややすり、ハンマーや懐中電灯などを隠し持っていたら、軽犯罪法違反になります。

2-4.生計の途がなく、働く能力があるのに仕事に就かず、住居も持たずに諸方をうろついた場合

働けるのに働かずに定住もせずにうろついただけで犯罪となります。

2-5.公共の劇場や飲食店、ダンスホールなどの娯楽場、電車や船舶、飛行機などで他の客に対し粗野または乱暴な言動で迷惑をかけた場合

たとえば禁煙の映画館で喫煙したり、電車や飛行機などで他の観客にからんだりすると、犯罪となります。

痴漢や盗撮行為も禁止されます。

2-6.正当な理由なく、標灯や街路などの灯火を消した場合

公園や街路などの街灯を消すと、軽犯罪となります。

2-7.みだりに船やいかだを水路に放置したりして、水路交通を妨げた場合

水路に船やいかだを勝手に浮かべて水路を妨害すると、軽犯罪となります。

2-8.災害や交通事故、犯罪などがあったときに、正当な理由なく、公務員の指示に反して現場に入ったり援助をしなかったりした場合

たとえば災害や犯罪の現場において、警察官が立入り禁止にしているのに勝手に現場に侵入した場合などに軽犯罪法違反となります。

2-9.注意をせずに建物や森林などの近くで火をたいたりガソリンなどの引火しやすいものの付近で火気を使ったりした場合

たとえば家や森林の近くでたき火をしたり、ガソリンの入った容器の近くでたばこを吸ったりすると、犯罪が成立します。

2-10.注意をせず、銃や火薬、ボイラーなどを使用したりもてあそんだりした場合

たとえば、圧縮ガスが入った容器でいたずらをした場合などを想定しています。

2-11.注意をせず、人の身体や物に害を及ぼす可能性のある場所に物を投げたり注いだり発射したりした場合

たとえば、人が集まっている場所に空き瓶を投げこんだりパチンコで玉を打ち込んだりすると、犯罪が成立します。



2-12.人や動物に害を加える性癖がある犬や鳥獣類を正当な理由なしに解放たり、監守を怠って逃がしたりした場合

どう猛な犬やその他の動物を解放したり、きちんと管理しないで逃がしてしまったりすると、軽犯罪となります。

2-13.公共の場所で、多数の人粗野や乱暴な言動で迷惑をかけたり、威勢を示して電車や船などの公共の乗物などで切符を買うときに割り込んだり列を乱したりした場合

たとえば映画館で切符を買おうとしているときに割り込んだり列を乱したり、周囲の人に迷惑をかけたりすると犯罪となります。

2-14.公務員の制止をきかずに、声や楽器、ラジオなどで騒音を発生させて近隣に迷惑をかけた場合

警察官などに注意されているにもかかわらず、大声を出したりピアノなどの楽器を弾き鳴らしたり、ステレオを大音量でかけたりして周囲に迷惑をかけた場合です。

2-15.勲章や学位、称号などを詐称したり、資格がないのに警察官の制服や勲章、記章などを作ったり使ったりした場合

たとえば警察官ではないのに「警察です」と詐称したり、勝手に警察官の制服を着たりすると犯罪が成立します。

2-16.嘘の犯罪や災害を公務員に申告した場合

たとえば警察官に「ものをとられた」とうそをついたり、「水害が起こっている」などと通報したりすると、処罰されます。

 

2-17.質入や古物売買の帳簿に、氏名や住居、職業などについて虚偽の申立をして嘘の記載をさせた場合

質入れのときに他人の氏名を語ったり、住所、職業について嘘をついたりすると、犯罪となります。

2-18.自分の占有する場所に、老人や幼児、障害者など助けを必要とする人や死体があるときに、速やかに警察に申告しなかった場合

たとえば自分の家の中に動けない老人や幼児、障害者がいたり、死体を発見したりしたときに、警察などに申告せず放置すると軽犯罪となります。

2-19.正当な理由なしに変死体や死胎の現場を変えた場合

死体を発見したときに勝手に場所を移すと軽犯罪となります。

2-20.公衆の目に触れる場所で、人にけん悪感を催させる方法で尻や太腿もなどの身体の一部を露出した場合

人が集まっている場所で、人が嫌がるような方法で、お尻や太腿を出したりすると、軽犯罪になる可能性があります。

2-21.こじきをしたり、こじきをさせたりした場合

乞食をしたり、人に乞食行為をさせたりすると、それだけで軽犯罪法違反となります。

2-22.正当な理由なしに人の家やお風呂場、更衣室、トイレなどを密かにのぞき見した場合

家や風呂場、更衣室やトイレなどののぞき行為をすると、軽犯罪法違反となります。

2-23.公私の儀式にいたずらをして妨害した場合

たとえば卒業式や成人式などを、ちょっとしたいたずらなどによって妨害すると、犯罪が成立します。

2-24.川やみぞなどの水路流通を妨げた場合

たとえば川にものを投げこんだりして水路の流通を妨害すると、軽犯罪法違反です。

2-25.街路や公園その他の人が集まる場所でたんつばを吐いたり大小便をしたり人にさせたりした場合

たとえば公園でたんやつばを吐いたり立ち小便をしたりすると、軽犯罪法違反となります。


2-26.みだりにごみや動物の死体、汚物を棄てた場合

たとえば、公園で勝手に粗大ゴミや動物の死骸を捨てたりすると、軽犯罪法違反です。

2-27.他人の進路に立ちふさがったり、つきまとったりした場合

たとえば、道でみかけた女の子が可愛いと思って数分間つきまとった場合などには軽犯罪法違反となってしまいます。

2-28.他人の身体に害を加えようと共謀して、そのための予備行為をした場合

たとえば、誰かを傷つけようと共謀して、物陰に隠れて待ち伏せをしていると軽犯罪法違反となります。

2-29.人や動物に犬やその他の動物をけしかけたり馬や牛を驚かせて逃げ走らせたりした場合

人に犬をけしかけたり、牛や馬を驚かせて走り回らせたりすると軽犯罪法違反となります。

2-30.いたずらなどで他人の業務を妨害した場合

他人の仕事をいたずらによって妨害すると、軽犯罪法違反となります。

2-31.立入禁止の場所や他人の田畑に正当な理由なく立ち入った場合

「立入禁止」とされている私有地や他人の田畑に正当な理由なしに入ると軽犯罪法違反となります。

2-32.他人の家屋や工作物に勝手にはり札をしたり、は他人の看板や標示物を取り除いたり汚したりした場合

人の家に勝手に貼り紙をしたり、看板を取り除いたり汚したりすると、軽犯罪法違反となります。

2-33.物を販売したり配ったりするときに、人をだましたり誤解させたりする広告をした場合

たとえば、商品を販売するときに虚偽広告をすると、軽犯罪法違反となります。

このように、軽犯罪法違反が成立するケースは非常にたくさんあります。

3.軽犯罪法違反の罰則

軽犯罪法違反の刑罰は、すべて共通しており「拘留」又は「科料」です。

拘留は、1日以上30日未満の間、刑務所などの刑事施設に拘束される罪です。懲役刑と似ていますが、期間が1か月未満ですし、強制労働はありません。

科料は、1000円以上1万円未満のお金を支払わされる罪です。罰金は1万円以上なので、科料は罰金より安い金銭支払いの罪と考えると良いです。


4.弁護士に無料で相談するには

軽犯罪法違反になる例はとても多く、普通に生活していても、何気なく軽犯罪法違反になってしまうケースも多いです。

たとえば公園でたんつばを吐いたりゴミを捨てたり、列に割り込んだり、立ち小便をしたりしただけで犯罪が成立してしまうのです。

もしかして、犯罪になる?と思っても自分では判断できないことがありますよね。

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元弁護士がこっそり教える!無料法律相談のススメと弁護士選びのコツ

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福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol2

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