フリーランスのための法律を元弁護士が解説!vol1
化粧品やサプリメントなどの記事を書くとき、「肌がキレイになる」「血圧が下がった」など、効果効能に触れたいと思うことは多いですよね?
でも、それをすると、薬事法違反になってしまいます。
「体験談ならいいんじゃないの?」と思われていることも多いのですが、実はそれもNGなので、注意が必要です。
今回は、薬事法(医薬品医療機器法)と体験談について、元弁護士・ライターのぴりかが解説します。
1.体験談でも効果効能の表現は禁止
薬事法(現在の医薬品医療機器法)に従いながらも、人を惹きつけるような表現をしようと思うと、かなり大変です。
そんなとき「体験談なら、大丈夫なんじゃないの?」と発想するのは自然なことです。
しかし、実は体験談でも効果効能をうたうことが禁止されているので、注意が必要です。
たとえば「このサプリを飲んで、コレステロールが下がりました!」とか「膝の痛みが嘘のように!」「この化粧水で、しみ・くすみがなくなりました」「にきび・アトピーが治った!」などと書くと、薬事法違反です。
2.注釈を書いてもダメ
また、体験談を掲載するとき、下の方に注釈で「個人の感想です」などと書くことがよくありますが、このようなことを書いても、薬事法違反は解消できません。また、内容が真実であっても効果効能の表現は認められません。
つまり、医薬品や医薬部外品以外のもので、体験談の本文中で効果効能をうたってしまったら、どのような対策をしてもアウトだということです。
3.使った直後の感想はOK
ただ、化粧品の体験談では「使った直後の感想」であれば、表現しても良いことになっています。
たとえば「さっぱりした使い心地」などであればOKということです。
これに対し、「しっとり感が持続する」などとすると、「使った直後」ではないので、NGとなります。
4.ビフォアアフター写真について
さて、化粧品などでよくあるのが「ビフォアアフター写真」です。
肌の汚いビフォアの写真とツルツルすべすべになったアフター写真を比べたり、太った写真の横に痩せた写真が並んでいたりするものです。
このような ビフォアアフター写真を並べた広告は、実は薬事法違反です。
そのような広告をすると、見た人が「誰でもそういった効果を得ることができる」と誤解してしまうおそれがあるからです。
以上のように、体験談やビフォアアフター写真までダメということですから、薬事法を守ってライティングや広告をしようとすると、結構大変です。
薬事法違反にならないためには、効果効能をうたわないように、表現を工夫する必要があります。
私は、薬事法チェックやリライト業務をよく行っているのですが、そういったときには、表現のコツがあります。法律に触れずに薬事法に関する記事を作成したい方は、チェックやリライトいたしますので、よろしかったらご相談下さいね。
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