その他法律問題

薬事法(医薬品医療機器法)と体験談について

化粧品やサプリメントなどの記事を書くとき、「肌がキレイになる」「血圧が下がった」など、効果効能に触れたいと思うことは多いですよね?

でも、それをすると、薬事法違反になってしまいます。

「体験談ならいいんじゃないの?」と思われていることも多いのですが、実はそれもNGなので、注意が必要です。

今回は、薬事法(医薬品医療機器法)と体験談について、元弁護士・ライターのぴりかが解説します。

1.体験談でも効果効能の表現は禁止

薬事法(現在の医薬品医療機器法)に従いながらも、人を惹きつけるような表現をしようと思うと、かなり大変です。

そんなとき「体験談なら、大丈夫なんじゃないの?」と発想するのは自然なことです。

しかし、実は体験談でも効果効能をうたうことが禁止されているので、注意が必要です。

たとえば「このサプリを飲んで、コレステロールが下がりました!」とか「膝の痛みが嘘のように!」「この化粧水で、しみ・くすみがなくなりました」「にきび・アトピーが治った!」などと書くと、薬事法違反です。

 

2.注釈を書いてもダメ

また、体験談を掲載するとき、下の方に注釈で「個人の感想です」などと書くことがよくありますが、このようなことを書いても、薬事法違反は解消できません。また、内容が真実であっても効果効能の表現は認められません。

つまり、医薬品や医薬部外品以外のもので、体験談の本文中で効果効能をうたってしまったら、どのような対策をしてもアウトだということです。

 

3.使った直後の感想はOK

ただ、化粧品の体験談では「使った直後の感想」であれば、表現しても良いことになっています。

たとえば「さっぱりした使い心地」などであればOKということです。

これに対し、「しっとり感が持続する」などとすると、「使った直後」ではないので、NGとなります。

 

4.ビフォアアフター写真について

さて、化粧品などでよくあるのが「ビフォアアフター写真」です。

肌の汚いビフォアの写真とツルツルすべすべになったアフター写真を比べたり、太った写真の横に痩せた写真が並んでいたりするものです。

このような ビフォアアフター写真を並べた広告は、実は薬事法違反です。

そのような広告をすると、見た人が「誰でもそういった効果を得ることができる」と誤解してしまうおそれがあるからです。

 

以上のように、体験談やビフォアアフター写真までダメということですから、薬事法を守ってライティングや広告をしようとすると、結構大変です。

薬事法違反にならないためには、効果効能をうたわないように、表現を工夫する必要があります。

 

私は、薬事法チェックやリライト業務をよく行っているのですが、そういったときには、表現のコツがあります。法律に触れずに薬事法に関する記事を作成したい方は、チェックやリライトいたしますので、よろしかったらご相談下さいね。

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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