債務整理

任意整理のメリット・デメリット、向いている人について

借金返済が苦しい場合には、任意整理が有効な解決方法となるケースがあります。

ただ、任意整理にはメリットもデメリットもありますし、任意整理が向いているケースとそうでないケースがあるので、正確に理解しておきましょう。

 

今回は、任意整理のメリットとデメリット、任意整理すべきケースについて、元弁護士のライターぴりかが解説します。

 

1.任意整理のメリット

任意整理のメリットは、以下の通りです。

 

1-1.将来利息をカットして、支払い額を減らせる

まずは、債権者との合意後の将来利息をカットできることです。

これにより、借金の総支払い額を減らして、楽に返済していくことができるようになります。

たとえば、月に8万円の借金を支払っていた方が任意整理をすると、毎月の支払額が4万円で済むようになるケースなどがあります。

 

1-2.利息制限法を超える取引があったら大幅に借金が減る

過去(2007年頃まで)にサラ金やクレジットカードのキャッシングを利用していて「利息制限法」を超過した高い利率で支払いをしていた場合には、利息制限法引き直し計算によって、借金を大幅に減額できる可能性があります。

 

さらに多く利息を支払いすぎになっている場合には、「過払い金請求」によってお金を取り戻すことも可能です。

 

昔に借金していた方は、是非とも一度、利息制限法引き直し計算してみるべきです。自分でできない場合、弁護士に相談するとすぐに調べてもらえます。

 

1-3.手続きが簡易

任意整理は、他の債務整理と比べて簡単な手続きなので、債務者に負担が小さいです。

費用も安いですし、早く解決できることも多いので、面倒なことが嫌いな方にもお勧めです。

 

1-5.対象とする債権者を選べる

任意整理では、対象の債権者を選べるので、保証人がついている借金や個人の債権者(親兄弟や知人友人、親戚など)を外して債務整理することもできます。そうすれば、周囲に迷惑をかけることもありません。

 

1-6.弁護士に依頼すると債権者からの督促が止まる

借金を滞納すると、次々に債権者から督促が来て、疲れてしまうことが多いです。

そんなとき、弁護士に任意整理を依頼すると、すぐに債権者からの督促が止まります。

法律上、弁護士介入後に債権者が債務者に直接督促することが禁じられているからです。

債権者から督促が来て精神的に疲弊しているなら、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。

 

2.任意整理のデメリット

 

一方、任意整理には以下のようなデメリットもあります。

 

2-1.借金の減額率が低い

任意整理は、借金の減額率が低いので、多額の借金があると解決が難しくなります。その場合、個人再生や自己破産を検討すべきです。

 

2-2.債権者の同意が必要

任意整理は、個々の債権者と話し合って解決する方法なので、債権者が協力してくれることが必要です。

話合いに応じない債権者が相手では、任意整理できません。

 

2-3.ブラックリスト状態になる

任意整理をすると、手続き後にローンやクレジットカードの利用が一切できない「ブラックリスト状態」になってしまいます。

とても不便な状態ですが、任意整理後のブラックリスト状態は、5年~8年くらい続きます。

 

 

3.任意整理が向いている人とは

 

  • サラ金やカードローンなどの借金がある
  • 借金額が300万円以下
  • 財産を失いたくない
  • 保証人がついている借金がある
  • 車のローンを利用している

このような状況なら、是非とも任意整理を検討してみて下さい。

劇的に状況を改善出来る可能性がありますよ!

 

4.任意整理するなら、弁護士に依頼すべき

任意整理をするときには債権者と交渉をしなければなりませんが、その際、弁護士に対応を依頼している方が有利に進みます。

また、弁護士に任意整理を依頼すると、債権者からの督促が止まるので、メリットが大きいです。

借金に困っておられるなら、できるだけお早めに弁護氏までご相談されることをお勧めします!

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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