債務整理

個人再生とは?メリットとデメリット、利用すべきケースを解説!

借金返済ができなくなって困ってしまったら、「個人再生」によって解決できるケースがあります。個人再生をすると、借金の金額を大きく減額することができますし、住宅ローンがあっても家を守ることもできるので、とてもメリットが大きいです。

しかし、一般の方は、あまり個人再生になじみがないことも多く、「めんどくさそう」「大変そう」というイメージを持っていることもあるでしょう。

今回は、借金問題解決にとても効果的な「個人再生」について、元弁護士のライターぴりかが解説します。

1.個人再生とは

1-1.個人再生の概要

個人再生は、借金を整理するための法的手続きである「債務整理」の1種です。

個人再生は、いくつかある債務整理の中でも、とても大きく借金を減額できる方法です。

個人再生をするときには、裁判所に申し立てを行い、民事再生法という法律に従って手続を進めます。

 

きちんと最後まで手続を進めると、以下のように借金が減額されます(ただし、減額された借金を超える財産がない場合。財産があると、その分は支払いをしなければなりません)。

 

1-2.個人再生の減額率

  • 借金額が100万円以下…そのまま
  • 借金額が100万円を超えて500万円未満…借金が100万円になる
  • 借金額が500万円以上1500万円未満…借金が5分の1になる
  • 借金額が1500万円以上3000万円未満…借金が300万円になる
  • 借金額が3000万円以上5000万円未満…借金が10分の1になる

 

 

2.個人再生のメリット

個人再生には、以下のようなメリットがあります。

2-1.借金額を大きく減額できる

1つは、借金額を大きく減額できることです。先に説明したように、かなり劇的に借金が減るので、返済が楽になって最後まで継続できるようになる方が多いです。

任意整理なら、借金の利息をカットできる程度なので、任意整理で解決できないケースでも、個人再生が有効な解決方法となります。

 

2-2.住宅ローン特則で家を守れる

個人再生には、住宅ローン特則があります。これを利用すると、住宅ローンについてはそのまま支払いを継続し、他のサラ金やカードの借金だけを都合良く減額することができます。

また、既に借金を滞納していて保証会社が代位弁済していても、それをなかったことにして、再び銀行に支払いをすることができます。団信も復活します。

借金があるけれども家を守りたい人には、個人再生が非常に向いていると言えます。

 

2-3.弁護士に依頼すると、督促が止まる

個人再生を弁護士に依頼すると、債権者からの督促がピタッと止まります。

貸金業法において、弁護士が介入した後は、債権者は債務者に直接督促してはならないことになっているからです。

債権者から督促が来て困っているなら、早めに弁護士に相談して個人再生をしましょう。

 

2-4.給与差し押さえを止められる

借金を滞納して給料差押えを受けている方にも個人再生はお勧めです。

個人再生を申し立てて「手続き開始決定」があると、給与差し押さえが中止されるからです。

 

中止させたまま、個人再生の手続きが全部終了すると、差し押さえられていた給料をまとめて受け取ることができます。

 

また、個人再生手続き開始決定があると、新たに差押えをすることもできなくなります。

借金を滞納して、債権者から「差し押さえ予告通知」を受けたり裁判されたりしているなら、先に個人再生することで、資産や給料を守ることができます。

 

3.個人再生のデメリット

ただし、個人再生には、以下の通りのデメリットもあります。

3-1.手続きが厳格

個人再生は、裁判所を利用した手続きなので、非常に厳格です。民事再生法の定める通りに進めていかないと、手続きに失敗します。専門家に依頼しないと、スムーズに進めるのは大変です。

 

3-2.収入要件が厳しい

個人再生をすると、その後確実に支払いを継続しなければなりませんので、裁判所はかなり厳しく収入を審査します。

収入が足りないと、個人再生の再生計画を認可してもらうことができません。

 

3-3.費用がかかる

個人再生は比較的厳格で重い手続きなので、弁護士にも手間がかかります。そこで、任意整理に比べると、費用は高めになります。

ただし、得られる利益を考えると、弁護士費用を払っても個人再生する方が良いでしょう。

 

弁護士の中には無料相談を受け付けている方がたくさんいますし、法テラスなどを利用する方法もあるので、どのような方でも費用を工面できます。お金のことを気にしすぎる必要はないので、借金に困っているなら弁護士に相談に行くべきです。

 

4.個人再生が向いている人

個人再生が向いている方は、以下のような方です。

  • 多額の借金がある方
  • 住宅ローンがあって、家を手放したくない方
  • 給料の差押えをされている方、されそうな方
  • 債権者からの支払い督促を止めたい方
  • 仕事をしていて収入がある方
  • 年金収入がある方

 

まとめ

以上のように、個人再生をすると、借金問題を解決することができます。

上記で紹介した方以外の場合でも、個人再生によって借金問題を解決できるケースはたくさんあります。

費用について相談に乗ってもらえる弁護士さんもたくさんいるので、まずは、債務整理に強い弁護士の無料相談を受けてみましょう!

 

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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