その他法律問題

「薬事法」化粧品、サプリメントの記事作成で注意しなければならない法律とは?

化粧品やサプリメントなどのアフィリエイト記事を作成するライターの方、「これで薬事法的にOKなの?」と悩まれてしまうことが多いのではないでしょうか?

実際、薬事法に違反すると、処罰されることになります。記事を掲載したアフィリエイターだけではなく、ウェブライターも逮捕される可能性があるので、注意が必要です。

今回は、知っているようで知らない「薬事法」について、元弁護士のぴりかがご説明します。

1.そもそも薬事法とは?

そもそも、薬事法とはどのような法律なのでしょうか?

まず、薬事法は近年改正されたので、「医薬品医療機器等法(薬機法)」となっています。

もう、薬事法という法律はないんですね。

薬機法(薬事法)は、医薬品や化粧品、医療機器などの取扱いについて定めた法律です。

医薬品や医療機器には強い効力があり、人体に対する影響も大きいです。そこで、取扱いには慎重を期すべく、薬事法によって規制しているのです。

 

重要なことは、薬事法では、「医薬品以外のものは、医薬品と思わせるような広告をしてはいけない」とされていることです。

たとえば、医薬品ではない化粧品やサプリメントなどで、あたかも「治る」「改善する」「世良くなる」と言った表現をすると、薬事法違反になってしまうのです。

 

2.医薬品の分類

薬事法では、医薬品などをいくつかに分類しています。

  • 要指導医薬品
  • 一般用医薬品

第一類医薬品

第二類医薬品

第三類医薬品

  • 医薬部外品

 

要指導医薬品は、まだ新しくて慎重を期すべき医薬品であり、規制がもっとも強いです。

一般用医薬品の中では、第一類医薬品が一番強い効果を持った医薬品で、第二類、第三類になるにつれて軽くなっていくと考えてOKです。

医薬部外品は、医薬品にはならないけれども一定の効能(悪化を防ぐことなど)が認められているものです。

医薬品ではないものについて「改善する」「治る」など、プラスの効果があることを標榜すると、薬事法違反になります。

通常、化粧品やサプリメントは医薬品ではないので、こうした表現はできないことになります。

医薬部外品の場合には、認められた効果(ただし、予防効果が限度)であれば、標榜することが認められています。

そこで、医薬部外品となっている化粧品の場合、一般の化粧品よりは表現できる範囲が広がります。たとえば、「薬用」と書かれているも化粧品や養毛剤などが医薬部外品です。

 

サプリメントで「がんが治る」「コレステロールが下がる」などと言うと薬事法違反となりますし、化粧品で「ニキビが消えた」などと言っても、やはり薬事法違反となります。

 

サプリメントや化粧品の記事を作成するときには、薬事法に注意しながら人を惹きつける表現を工夫しなければなりません。

その方法については、またの機会にご紹介しますね!

 

 

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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