その他法律問題

【著作権】画像引用で直リンクはOK?公式サイト、amazonの商品画像の引用方法とは?

ブログなどで他サイトの画像を使いたいとき、あなたはどうやっていますか?

直リンクを貼るか、いったんダウンロードしてから自分でサイトに投稿するのか、どちらが正解なのでしょうか?

 

また商品の画像を使いたいとき、公式サイトの画像なら転載OK、amazonの画像はNGとう噂がありますが、本当なのでしょうか?

今回は、他サイトの正しい画像引用方法を、元弁護士の私が解説します。

1.他サイトの画像は直リンクかダウンロード+投稿か

写真には、写真撮影者の著作権が認められます。

著作者には自分の著作物に対する独占的な利用権が認められるので、他人は勝手に著作物を使ってはいけません。

 

ただし「引用」になる場合には、例外的に著作物を使って良いことになっています。

引用の要件については、こちらの記事に書いているので、よかったらお読みください。

 

そして、ネット上の画像を自分のサイトに投稿するときには、以下の2種類の方法があります。

①リンクアドレスをコピーして、直リンクを貼る方法

②いったん画像をダウンロードして、自分で投稿する方法

 

ネット上では、①はアウトで②はOKという噂があるようです。

しかし、これは真逆です。実際には、①が合法で②は著作権法違反です。

①の場合には、他人の画像をコピーもしませんし、投稿もしないので、そもそも著作権を侵害しません。

これに対し、②の場合、いったん画像をダウンロードする行為が「コピー(複製)」になり、投稿する行為が「公衆送信」となるので、著作権法違反となります。

 

そこで、画像を使いたい場合、勝手に自分のPCに保存するのではなく、直リンクで引用した方が安心です。直リンクの場合、引用の要件を満たさなくても著作権法違反にならないのです(ただし、リンク元の管理者とトラブルになる可能性が高いので、本来であればきちんと引用した方が良いです)。

 

なお、自分のPCに保存して投稿する場合でも、引用の要件を満たせば違法にはなりません。



2.商品の画像を使う方法

2つ目の質問に行きましょう。

ブログ、アフィリエイトなどを行うときには、商品の画像を使いたい場合があります。

このとき、どうやって商品画像を用意すれば良いのでしょうか?

 

一般的に、以下の3種類の方法が考えられます。

  • 商品の公式サイトから取得
  • Amazonや楽天のサイトから取得
  • 自分で商品を撮影して投稿

 

ネット上では、公式サイトからの引用ならOK、amazonはNGという噂があります。

しかし、これは真実ではありません。

 

公式サイトの画像でも、勝手に転載したらNGです。

以下で、2つのポイントからこの問題を考えてみましょう。

2-1.著作性が認められるかどうか

著作権が認められるには「著作物」であることが必要です。

そして著作物とは、人の思想や感情を創作的に表現したものです。

そうだとすると、誰が撮影しても同じような個性のない写真の場合、そもそも著作物ではないと判断される可能性があります。

 

この点には裁判例があります。

  • 東京地裁平成27年1月29日判決

この事件は、IKEAの商品画像が勝手に転載されたケースで、商品画像に著作物性が認められるかどうかが争われました。

裁判所は、商品画像について

「グラデーションになるように整然と並べられていて、工夫が凝らされている」

「生地の質感がわかるように、撮影方法が工夫されている」

「色彩豊かな製品を、白い背景とのコントラストで鮮やかに浮かび上がらせている」

などとして、創作的に表現されたものとして、商品画像に著作物性を認めました。

 

ただ、この裁判例によっても「すべての商品画像に著作物性が認められる」わけではありません。

 

たまたまこの商品画像には工夫が凝らされていたのであり、適当に撮影した個性のない写真であれば、著作物に該当しないという判断がありえます。

 

2-2.出典元を明らかにできるかどうか

さて、商品画像が著作物だった場合には、勝手に転載すると著作権法違反です。

そうならないためには、引用の要件を満たさなければなりません。

引用するときには、出典元の記載が必要です。

 

それでは、amazonが掲載している画像の著作者は、amazonなのでしょうか?

 

おそらく違いますよね。amazon自身、商品の販売元から画像を借りていることが多いでしょう。Amazonがいちいちすべての商品の画像を販売用に撮影しているとは考えにくいからです。

そうだとすると、amazonを出典元と記載すると、間違いだということになってしまいます。

つまり、引用の引用となり、大もとの出典元を明らかにしていない、ということになります。

また、amazonが間違った引用の方法をしていたら、それを引用したあなたも違法性を引き継いでしまいます。

 

なので、引用するときには、大もとの出典元から引用するのが正解です。

以上を前提に考えてみると、商品画像の引用については、次のようなことが言えます。

 

  • そもそも著作物に該当しないなら、転載OK

ただし、商品画像に著作物性を認める裁判例があるので、著作物性があることを前提にする方が無難

  • 公式サイトからの引用であれば、出典元を正確に表記できるので合法
  • Amazonなどの二次的なサイトからの引用の場合、本当の出典元を明らかにできないし、途中のサイトが違法な引用をしている可能性があるのでリスクが高い(辞めた方が良い)

 

このように整理できますね。

 

なので、結論的には公式サイトからの引用をした方が安心ということです。



2-3.自分で写真を撮影して投稿する方法は?

では、自分で商品の撮影をして投稿する方法は、合法なのでしょうか?

 

これについては、問題なく認められます。

自分で撮影した写真の著作権者は自分だからです。自分が撮った商品写真は、投稿するのもコピーするのも改変するのも自由です。

 

商品を紹介するとき、もっとも確実で安心な方法です。

 

2-4.商品自身に著作物性が認められる場合

しかし、自分で写真撮影して投稿する方法が違法になるケースがあります。

それは、商品自身に著作物性が認められるケースです。

 

具体的には、彫刻や絵画、陶芸品など、芸術的な作品の場合、商品自身が「創作的な表現物」なので、勝手に撮影したり公開したりしてはならないと判断される可能性があります。

 

他にも、絵本の絵などにも著作物性が認められますし、本の文章にも著作物性が認められます。このようなものを写してブログにそのまま投稿すると、違法になってしまうおそれがあります。

 

そこで、商品自身に著作物性が認められそうなものの場合には、やはり公式サイトなどの信用できるサイトから、直リンクで画像を引っ張ってきて、きっちり「引用」するのが正解です。

この記事をお読みになっている方がライターやブロガー、アフィリエイターなどの方の場合、著作権侵害したときについての知識が必要です。よかったら以下の記事に書いてあるので、読んでみて下さい。

 

著作権については以下のマガジンでも解説しています。関心のある方は初月無料なので登録して読んでみて下さいね。月内に解約して頂いたら費用はかかりません。上記の記事もマガジンに含まれています。

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著作権などのネットを利用する際に必要な法的知識を解説するマガジン

著作権はとてもややこしく、理解しにくいことが多いですし、意識しなくても違法行為をしてしまいやすいです。

しかし違反すると10年以下の懲役や1,000万円以下の罰金刑になってしまうかもしれません。

そんなことになったら人生を棒に振ってしまいます。

この記事を参考にして、正しく画像を引用しながらネットライフを楽しんでください。

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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