債務整理

借金が時効で消滅!時効を待つのを債務整理するのとどちらが良いのか?

借金をしている場合、長期間放置している方も多いですが、あまりに長く放置していると、借金が「時効」によって消滅する可能性があります。

ただ、時効はどのようなケースでも成立するわけではないので、注意が必要です。

今回は、借金の時効消滅を狙うのと、債務整理で解決するのとどちらが良いのかについて、元弁護士のライターぴりかが解説します。

1.借金の時効とは

借金には「時効」があります。借金の時効とは、支払いをしないまま一定期間が経過すると、借金が消滅することです。

借金の時効が完成したら、借金の返済義務がなくなるので、借入先から督促されることもなくなります。

返済を無視しているだけで、借金の返済義務がなくなるということです。少し驚きですよね。すごい制度だと思う方も多いでしょう。

ただ、以下で説明する通り、借金の時効が完成するのは、そう簡単なことではありません。

 

2.時効の計算方法

借金の時効は、どのくらいで完成するのでしょうか?

まず、時効期間が問題です。

借金の時効は、基本的に5年間です。借入先が営利目的の業者の場合、「商事債権」という種類の債権になり、時効期間が5年とされるからです。

たとえば、消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借金は、すべて5年で消滅します。

 

これに対し、営利目的を持たない個人や信用金庫からの借金や保証協会の債務などの場合には、「民事債権」という種類の債権となるので、借金の時効期間が10年となります。

 

3.時効の起算点

3-1.時効の起算点とは

次に、「時効をいつから計算するのか」という問題があります。5年や10年とは言っても、それをいつから数えるかが明らかにならないと、計算できません。

この「いつから計算するか」という時点を「起算点」と言います。

借金の時効の起算点は、「最終弁済日の翌日」です。一度も返済していない場合には、返済義務が到来した日の翌日が起算点です。

 

つまり、一般的なケースでは、最後に返済した日の翌日から数えて5年または10年が経過すると、借金がなくなるということです。

 

3-2.具体例

たとえば、消費者金融から借金をして、平成25年3月31日に返済してから借金を放置していた場合を考えてみます。

この場合、最終返済日の翌日から5年が経過した、平成30年3月31日の経過をもって、借金が時効消滅します。

 

4.時効の中断について

それでは、借金している場合、返済しないで5年や10年逃げ続けていたら、必ず借金返済義務がなくなるのでしょうか?

実際には、そういうわけにはいきません。

借金の時効には「中断」があるからです。時効の中断とは、時効の進行が中止して、当初に巻き戻ってしまうことです。

つまり、中断が起こると、時効期間の進行がなかったことになり、また5年や10年の数え直しになるということです。

それでは、どのようなときに中断になるのでしょうか?

 

代表的な中断事由は、債務承認裁判上の請求です。

債務承認とは、債務者自身が「借りています」と認めることです。

口頭で言っても、書面に書いても債務承認となりますし、何も言わずに借金の一部を支払っても債務承認となります。たとえば、100円の利息を支払っただけでも債務承認となって時効が中断してしまうので、注意が必要です。

 

また、裁判で借金を請求されると、時効は中断します。しかも、裁判されると時効期間が10年間延長されます。10年ごとに裁判をされると、一生時効が完成しないこともありえます。

借金から逃げている人は債権者に居場所を知られていないこともありますが、居場所を知られていなくても裁判されてしまう可能性があるので、注意が必要です。

公示送達という制度を利用すると、相手の住所が不明でも裁判を起こして、勝訴判決を出してもらうことができるからです。

つまり、債権者から逃げている場合、自分が知らない間に勝手に裁判をされて、支払い命令が下されてしまう可能性があるということです。

 

そこで、借金の時効完成を狙っていても、債権者が時効完成間近で裁判を起こしてしまうので、時効が成立しないケースが多いのです。

 

5.時効よりも債務整理がお勧め

以上を踏まえて考えてみると、借金の時効を狙うのは、非常に不確実です。待っていても、時効完成間近で裁判を起こされてしまっては意味がありません。

そのような不確かなものに頼るくらいなら、早めに債務整理をすることをお勧めします。

債務整理をすると、そのとき確実に借金を減額したり免除してもらったりできるので、すぐに立ち直ることができて、時間が無駄になることもないですし、確実に借金問題を解決できるからです。

 

5.時効か債務整理か迷ったなら、弁護士に相談しよう

確かに、あと1ヶ月2ヶ月で時効が成立する、という場合などには一応時効期間を待ってみるのも1つの方法です。

そうでもないケースでは、債務整理を進めましょう。

時効の完成を待つか債務整理をするか迷ったときには、借金問題に詳しい弁護士さんに相談してみることをお勧めします!

 

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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