ネット誹謗中傷

ネット誹謗中傷は本人特定される!油断してると逮捕の可能性も!

ネット上で知らない人を攻撃すると、バレてしまうのでしょうか?

ネット活動は匿名で行うケースが多数です。「匿名だからバレない」「本人特定はされないだろう」と油断している人も多いのではないでしょうか?

しかしネットで他人を誹謗中傷したり人格攻撃したりすると、本人特定される可能性があります。

高額な慰謝料を請求されたり、ときには逮捕されてしまったりするケースもあるので注意してください。

ネット誹謗中傷で本人特定する方法

最近では、ネット上での過度な人格攻撃や集団リンチ的な攻撃、誹謗中傷が問題担っています。

近年、テレビ番組に出演していた女子プロレスラーの木村花さんが自殺してしまった痛ましい件もあり、世間的にもネット誹謗中傷が問題視されています。

しかし誹謗中傷や人格攻撃はなかなかなくなりません。

ここだけの話、弁護士でも人格攻撃してくる人がいるので要注意です(私も被害を受けたことがあります)。

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ネット上で他人を攻撃する人や嘘をつく人は「匿名だからバレない」と考えているケースが多いと思われます。

しかし実際には、匿名でも特定できるので油断してはなりません。

「プロバイダ責任制限法」という法律により、被害者には相手を特定する権利が認められるのです。

実際に誹謗中傷した人が特定されて、逮捕されたり有罪になったりしているケースもたくさんあります。

良い子のみなさんは、絶対にネット誹謗中傷などしないようにしましょう。

法改正で特定が簡単になった

実は2022年10月から、プロバイダ責任制限法が改正されて本人特定がより簡単になっています。

これまでは仮処分と訴訟という2段階の手続きが必要だったのですが、1つの手続きでできるようになったのです。

法改正により、これからはますますネット誹謗中傷した場合に特定されるリスクが高まると予想されます。

侮辱罪の法定刑が引き上げに

ネット誹謗中傷をすると、慰謝料請求される可能性があります。

相手が本人特定するのに使った費用も請求されて数百万円もの支払いを要求されるケースもあるので軽く考えてはなりません。

またネット誹謗中傷で逮捕されるケースもよくあります。成立する犯罪は「侮辱罪」や「名誉毀損罪」です。

これまで侮辱罪は非常に軽い刑罰しかなかったのですが、近年法改正によって侮辱罪の法定刑が大きく引き上げられました。

今後は1年以下の懲役や数十万円の罰金が適用される可能性もあるので、これまでのように軽く考えるべきではありません。

被害にあったら相手を特定しよう

反対に、ネット誹謗中傷で被害に遭ってしまったら、相手を特定して慰謝料請求などを行いましょう。

自分ひとりで特定するのは大変なので、ネット誹謗中傷問題に力を入れている弁護士に相談するのが良いと考えます(私なら弁護士へ依頼します。手間がかかるので…)。

今回はネット誹謗中傷が行われたときの本人特定について解説しました。

今後のネット活動の参考にしてみてくださいね。

なおブログやYou Tube、Twitterでも情報発信しています。

法クラで攻撃された話なども行っていますので、よかったらのぞいてみてください。

 

ABOUT ME
福谷陽子
弁護士としての経験を活かして、法律・不動産の専門記事を執筆。多くの法律事務所様や不動産会社様、法律・不動産系メディア様からご依頼をお受けしております。 難しい法律や税務、不動産の知識をわかりやすく伝えるのがモットー。 何より目指すのはお客様の利益です。

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